労基署の調査に先立って事前に何か連絡があることはありますか?
労基署の調査に先立って、労基署から何か連絡があることはありますか?それとも抜打ちで来るのでしょうか?
立ち入り調査に先立って、労基署から連絡があるかについては、事案によって異なります。したがって、何の連絡もなく、突然労働基準監督官が事業場に調査に来る、いわゆる抜打調査も行われています。
臨検監督の際の通知
臨検監督の開始に先立って、調査対象となった事業場に事前に通知がなされるかどうかについては、事案に応じて異なります。
すなわち、労基署から事前に事業場へ立ち入る旨を通知すると、書類を改ざんしたり、破棄したり、関係者同士で口裏合わせをするなどの可能性が生じてしまいます。
したがって、事前に通知することで、調査の実効性が確保できないと労基署が判断するケースでは、事前の通知はなく、抜打ちで臨検監督が行われます。
例えば、時間外労働の実態確認や時間外労働の前提となる36協定の締結の有無の確認、就業規則の備置き状況の確認といった目的で立入調査を行う場合には、事前通知をすると調査の効果が薄いため、抜打ちの場合が多いかと思います。
他方、事業場に立入調査を行った際に、事情聴取をしなければならない代表者や担当者が不在ということになると、そもそも調査を行うことができなくなります。
また、抜打ちで調査に行くと、事業場が関係書類をすぐに提出することはできず、調査に時間と労力が生じることになります。
そのため、事情聴取が必要な事案については、立入調査の前に事業場に通知がなされた上で調査に移っていきます。
事前通知の方法
事前通知の方法については、調査を担当する労働基準監督官が事業場に対して、電話をしたり、FAXや郵便で書類を送付したりすることで行われます。
書面による通知の場合には、下図のような書面が届きます。一つは、労基署への来所を依頼する書類、もう一つは事業場へ労働基準監督官が調査に入る旨の書類です。
これら書類には、調査日時、調査場所、調査に当たって準備しておく書類や問い合わせ先が記載されています。
通知があった場合の対応
臨検監督に先立って、事前に通知がなされた場合には、通知書の内容を確認して、何の調査なのかを把握しておく必要があります。
その上で調査予定日が対応できなかったり、準備期間が確保できないような場合には、あらかじめ担当する労働基準監督官に連絡して日程の変更を申し出ることも検討します。
特に、申告監督の場合には、労働者側から具体的な相談がなされているため、使用者としても関係書類の確認や関係者からの聞き取りを通じて、事実関係の確認を行っておく必要があります。
そして、調査期日には弁護士や社労士といった専門士業に立ち会ってもらうなどの対策を講じることも重要です。
弁護士が立ち会うことにより、労働基準監督官としても、弁護士と協議をすることで調査を円滑に進めようという要素が働き、弁護士が介入しないケースと比べて、スムーズに調査が進むことが多いです。
したがって、労基署から通知が来た場合には、弁護士や社労士に相談すべきでしょう。
労基署への来所依頼書
○○労基署発第○号
平成○年○月○日
○○株式会社代表者 殿
○○労働基準監督署長 印
労働条件の調査について
平素より労働基準監督行政の運営につきまして、御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
昨今、労働者が安心して働くことのできる労働条件の整備、確保を図ることがますます重要となっております。
そのため、当署では、法定労働条件の確保を主眼とした調査を実施することにいたしました。
つきましては、下記日時に当署へ御来所くださるようお願いいたします。
記
1 日時 平成○年○月○日午前○時
2 担当官 ○○労働基準監督官
3 持参書類
(1)本状及び来庁者の印鑑
(2)労働者名簿
(3)就業規則その他の社内規則
(4)賃金台帳及び給与明細書等の賃金関係書類
(5)・・・
4 やむを得ない事情で当日御来所できない場合には、あらかじめご連絡ください。
以上
立入調査の通知書
平成○年○月○日
○○株式会社
代表取締役○○ 殿
○○労働基準監督署
労働基準監督官 ○○
労働時間適正化のための監督の実施について
平素より労働基準監督行政の運営につきまして、御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。
さて、当署におきましては、労働時間の適切な管理の促進を図るために事業場に対し監督指導を行っておりますが、この度、貴事業場に対して監督を実施することとなりました。
つきましては、下記日時に本職が貴事業場に趣き、労働時間の管理状況について調査させていただきます。調査に当たっては、下記書類等をご準備いただくようお願いいたします。なお、下記日時に不都合がございましたら、本職までご連絡ください。
記
1 日時 平成○年○月○日午前○時
2 ご準備いただく書類
- (1)就業規則、雇用契約書及び労働条件通知書
- (2)時間外・休日労働に関する協定書
- (3)タイムカードなど労働時間管理関係書類
連絡先
〒○○○−○○○○ ○○市・・・・
TEL ○○○−○○○−○○○○(担当 ○○)
以上
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