労基署の調査は、何回か調査されることはありますか?
労基署の調査は一度で終わりですか?何回か調査されることはあるのでしょうか?
定期監督をはじめとする各種監督により、違反が発見され、是正勧告が出されたケースのうち、担当した労働基準監督官が是正状況の確認をするために、再度調査を行うことはあります。
したがって、労基署の調査は1度きりで終わるということは断言できません。
再監督とは
定期監督や申告監督、災害時監督によって、労働法令違反が認められた場合、調査を担当した労働基準監督官は是正勧告書を交付します。
この是正勧告書に従って、改善がなされているかどうかを確認するために再度調査を行うことがあり、この調査を再監督といいます。
再監督が行われるケースは大きく分けると、
①是正勧告書に定めた期間内に是正勧告書が提出されない場合
②是正報告書の提出はあったものの、その後の実態を確認する必要があると労働基準監督官が判断した場合
③是正勧告書の交付をするために、労基署への来署を要請したものの、これに応じない場合
があります。
このように再監督の調査時期については、③の場合を除けば、是正勧告書で定めた是正期限の後ということになります。
また、②のケースに関して、具体的にどのような違反事由が再監督の対象となるかについては明確な基準が公表されているわけではありません。
しかしながら、地方労働行政運営方針で記載のある事項は労基署が注視している分野なので再監督の可能性が高いといえます。
同じく、多数の労働者との関係で違反の事実が認められる場合や労働災害が現実に発生している災害時監督の事案では、適切な改善がなされていなければ、労働者に与える影響が大きいため、再監督を行う方向で労働基準監督官も考えると予想されます。
なお、①のケースについては、是正勧告があった時点で是正勧告書を適切に提出すれば、再監督を防げる可能性があり、③のケースでは、是正勧告書をきちんと労基署へ受け取りに行けば、同じく再監督を防げる可能性が高いといえます。
その意味では、是正勧告に対して、どのように対応するかが非常に重要になります。
再監督の実施状況
実際の再監督の状況ですが、下図のとおりとなっています。直近3年間の統計によれば、毎年1万4000件前後の再監督が行われており、割合としては法違反の確認された事業場の10社に1社は、再監督のために、再度労働基準監督官が事業場の調査を行っている状況です。
再監督の状況(平成25年〜平成27年)
年度 | 再監督の件数 | 法違反の認められた事業場に対する割合 |
平成25年 | 1万4226件 | 12.6% |
平成26年 | 1万4138件 | 13.3% |
平成27年 | 1万3808件 | 12.8% |
再監督での違反
なお、仮に再監督による調査をきっかけに、是正勧告書で改善するよう求められていた事項が改善されていないなど、当初の調査で発見された労働法令違反の事実が継続している場合には、再度の是正勧告の可能性があるだけでなく、改善に対する事業場の認識が不十分であり、悪質であると評価されて、検察庁へ送検されるリスクが高まってきますので注意が必要です。
この点、送検された件数について、直近3年間の統計は下図のとおりであり、毎年1000件近い案件が検察庁へ送検されている状況です。違反法令としては、労働安全衛生法違反の件数が最も多くなっています。
送検件数(平成25年〜平成27年)
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | |
全体の送検件数 | 1043件 | 1036件 | 966件 |
内訳 | |||
労働基準法違反 | 474件 | 400件 | 402件 |
労働安全衛生法違反 | 560件 | 628件 | 550件 |
最低賃金法違反 | 8件 | 8件 | 14件 |
賃金の支払の確保等に関する法律違反 | 1件 | 0件 | 0件 |
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