労基署はどのような場合に外国人の不法就労として指摘しますか?

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者


質問 経営者外国人の不法就労として、労基署から指摘を受けるのはどのような場合ですか?

 

Answer

弁護士本村安宏在留資格がないのに就労している場合(例:オーバーステイ)、入国管理局からの許可を受けていないのに就労する場合(例:観光客が飲食店で働く)などが、これに該当します。

 

不法就労

不法就労は、大きく

①正規の在留資格を持たない外国人が就労すること

②正規の在留資格を持っている外国人が、許可を受けずに、与えられた在留資格で認められている範囲以外の職種で就労すること(資格外活動)

の2つに分けられます。

不法就労

解説図

 

 

正規の在留資格を持たない外国人の就労

解説する弁護士正規の在留資格を持たない外国人には、不法入国者・不法上陸者や、不法残留者(オーバーステイ)などがいます。つまり、日本に密入国したケース、許可された在留期間を超えて日本に滞在し続けたケースなどです。

こうした外国人は、そもそも日本に滞在できない以上、適法に就労することはできません。

 

 

資格外活動

国人は、その在留資格により就労できる場合、就労できない場合が区分されています。

例えば、「永住者」「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられている場合は就労制限がありません。

他方で、「短期滞在」(例:観光客)「文化活動」(例:日本文化の研究者)の在留資格では、就労できません。

また、与えられている在留資格によって、就労できる範囲が決められています。

例えば、「医療」の在留資格を与えられている場合、就労範囲は医師、看護師等に限られるため、「教育」の在留資格で就労できる職種(例:中学校の語学教師)での就労はできません。

外国人留学生(「留学」の在留資格を有する者,原則として就労不可)がアルバイトをしたい場合に、入国管理局の許可を受けないままアルバイトをした場合も不法就労に該当します。

在留資格と就労の可否等について、詳しくは下図のとおりです。

在留資格と就労の可否等

就労に制限がない在留資格

① 永住者  ② 日本人の配偶者

③ 永住者の配偶者等  ④ 定住者

 

有している在留資格の範囲内で就労が認められる在留資格

① 外交  ② 雇用  ③ 教授  ④ 芸術

⑤ 宗教  ⑥ 報道  ⑦ 投資・経営

⑧ 法律・会計業務   ⑨ 医療  ⑩ 研究

⑪ 教育  ⑫ 技術  ⑬ 人文知識・国際業務

⑭ 企業内転勤  ⑮ 興業  ⑯ 技能  ⑰ 技能実習

 

就労が認められない在留資格

※ただし、③、⑤は許可制により一定の範囲で就労可能

① 文化活動

② 短期滞在

③ 留学

・旧「留学」の在留資格の場合、許可制で、原則として1週28時間まで

在籍する教育機関の長期休暇期間中は、1日8時間まで

・旧「就学」の在留資格の場合許可制で、原則として1日4時間まで

④ 研修

⑤ 家族滞在

許可制で、原則として1週28時間まで

 

許可内容により就労範囲が決まる在留資格

① 特定活動(ワーキングホリデー等)

 

 

不法就労を防ぐための方法

労基署が不法就労事案を知るのは、周囲からの申告があるケースです。例えば、観光客(「短期滞在」の在留資格)が滞在期間を過ぎているにもかかわらず日本に在留し続けて、飲食店等で就労していたところ店の客が申告した場合などです。

こうした不法就労により、不法就労外国人本人は強制退去処分となる可能性があり(入管法第24条以下)、また当該外国人を雇用した雇用主も不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われる可能性もあります(入管法第73条の2)。

そのため、雇用主が外国人を雇用する際には、在留カード等によって、就労できる在留資格なのか、在留期間、在留期限等を確認することが不可欠です。

外国人労働者の雇用については、色々な見落としがあることがあります。

デイライト法律事務所ロゴこうした雇用問題についてお悩みの方は、外国人労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

 


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