労基署がストレスチェック制度を調査することはありますか?
最近、ストレスチェックという言葉を聞いたのですが、この制度について、労働基準監督署が調査に来ることはありますか?
50名以上の労働者を雇用する事業場は、ストレスチェックの実施状況を報告しなければならず、報告がなされなければ労働基準監督官が調査に来ることがあり得ます。
ストレスチェックとは
ストレスチェック制度の概要
ストレスチェックとは、労働者の安全衛生について定める労働安全衛生法の改正によって平成27年12月より導入された制度で、労働者が質問票に回答し、それを分析することで、自身のストレス状態がどのようなものであるか、労働者自身に気づいてもらう目的で開始されました。
これは、長時間労働をはじめとして種々の原因でメンタル不調に陥る労働者が増加し、またそれによる過労死や精神疾患の労災認定が社会問題となっていることから、立法化された経緯があります(精神疾患の労災認定件数はストレスチェックが立法化される以前、平成21年度が234件、平成22年度は308件、平成24年度は475件と3年間で倍増しています。)。
ストレスチェックの対象となる企業
このストレスチェック制度の導入について、現状は従業員数が50名以上の事業場が義務化されています(安衛法66条の10では、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下、この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。」と定められており、全事業者を対象にしていますが、附則4条において、「当分の間」として、産業医を選任する義務のない事業主については努力義務にとどまるものとされています。)。
ここで基準とされている50名という数字は事業場ごとという点が特徴です。したがって、支店などで各地に事業所をもつ企業は、全従業員数が50名を超えていても各支店の人員が50名を超えていない場合には努力義務にとどまっています。
具体的な制度内容
ストレスチェックが義務づけられている事業者は、一般健康診断の対象労働者と同じく、期間の定めのない無期契約労働者、有期契約でも1年以上雇用することがみこまれる労働者及び更新により、1年以上雇用されている労働者で、事業場の所定労働時間の4分の3以上の労働時間である者を対象にストレスチェックを行います。実施までの流れは下図のとおりです。
このストレスチェック制度の注意点ですが、まず、ストレスチェックを実施する義務があるといっても、労働者に検査の受講を強制することは要求されていません。
この制度は労働者が自らストレス状態をチェックする機会を付与するというのが目的ですので、企業には、その機会を提供する義務があるというに留まります。
したがって、労基署へ報告する際に、ストレスチェックを受講していない労働者がいたとしても、後述する罰則が科されることはありません。
また、ストレスチェックの実施頻度としては、健康診断と同じく年1回以上とされています。実施する者は医師や保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士から選定しなければなりませんが、外部に委託することも可能です。
調査に使用する質問票ですが、下図の57項目の質問票が推奨されています。この質問票は厚生労働省がインターネット上で無料配布されています。こちらからどうぞ。
そして、労働者が回答した調査票については、第三者はもちろん、人事権を有する者が目にしてはならないこととなっています。これは、調査票を見て不利益取扱いが起こらないようにするためです。
したがって、調査票の回収を行う実施事務従事者は、人事権のない者にする必要があります。この実施事務従事者も外部委託することが可能です。
質問票(職業性ストレス簡易調査票)
医師をはじめとする実施者が質問票の回答を判定し、結果を本人へ通知します。この際、企業が結果を知るためには当該労働者の同意が必要になります。労働者の同意なく、企業が結果を入手することは許されません。
最終的に、企業は労基署に対して、下図の書面によりストレスチェックの実施状況と面接指導の状況を報告しなければなりません。
報告書では、主にストレスチェックの実施月、実施者、事業場の対象労働者数、検査を受けた労働者の人数と面接指導を受けた労働者の人数を記入します。
罰則
ストレスチェックが義務化されている従業員50名以上の事業場が報告書の提出を怠った場合には、労働安全衛生法100条により、50万円以下の罰金に処せられます。
労基署の調査対象
ストレスチェック制度の根拠法令である労働安全衛生法は、労働基準監督署長及び労働基準監督官に対して、この法律の施行に関する事務をつかさどると規定し(同法90条)、必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類その他の物件を検査するなどの強制調査権限を与えています(同法91条1項)。
また、労働基準監督官には労働安全衛生法違反の犯罪について、司法警察員の権限が与えられています(同法92条)。したがって、ストレスチェックの定期報告を怠った場合には、労働基準監督官が事業場に調査を行うことは十分にあり得ます。
ストレスチェック制度は開始されたばかりですので、労基署も関心をもって対応することが予想されますので、毎年忘れずに報告書を提出することが肝要です。
労基署への報告書書式