労基署調査の目的と調査の種類について教えて下さい。
労基署が私の企業に調査に来ることになりました。そもそも調査とは何の目的で行われるのですか?また、調査の種類にはどのようなものがありますか?
臨検監督とは、労働基準法をはじめとする各種労働法令が企業で遵守されるようにするために、労基署に与えられた重要な権限の一つです。
その種類としては、定期監督、申告監督、災害時監督、再監督の4つがあります。
臨検監督とは
臨検監督とは、労働基準法をはじめとした各種労働法令が遵守されるよう、労働基準監督官が事業場に強制的に立ち入り、事業主の事情聴取や書類の確認等を行うことをいいます。
この臨検監督については、司法警察事務とともに労基署のうち、監督課の業務となっています。
臨検監督の種類
臨検監督には、下図のとおり、4つの種類があるとされています。
定期監督 | 労基署が監督計画に基づいて、事業場を抽出した上で調査を行う方法。 |
申告監督 | 事業場に勤務する労働者からの具体的な相談を契機として労基署が調査を行う方法。 |
災害時監督 | 労災事故が発生した場合に、原因を調査するもの。 |
再監督 | 上記3つの監督後に改善がなされているかを調査するもの。 |
臨検監督の一般的な流れ
臨検監督は一般的には、下図のような形で進みます。
まず、臨検監督の端緒(きっかけ)として、定期監督の場合は、労基署の年間計画に基づいて、対象となる事業場を決定します。
また、申告監督の場合には、実際に就労する労働者からの申出、災害時監督の場合には、労災事故の発生が端緒になります。
事業場の調査を決定した場合、次に労働基準監督官が事業場を訪問する日を決定します。そして、事業場で関係者の事情聴取や賃金台帳や就業規則といった書類の確認、災害時監督の場合には、現場検証を行います。
こうした調査により、問題が発見されなければ、特に指導や勧告を受けることなく、労働基準監督官による調査は終了となります。
しかしながら、調査により労働法令への違反が判明した場合には、通常は文書による指導、是正勧告が出されます。悪質な事案については、指導や是正勧告を経ることなく、いきなり送検されるケースもあります。
指導や是正勧告が出されると、労基署は一定期間待った上で、事業場の改善状況を確認します。ここで違反状態が是正されていると判断できれば、調査は終了となります。
改善が見られない場合には、再度の勧告を行ったり、場合によっては改善の意向が見られないとして送検されることもあり得ます。
当事務所では、専門の弁護士が労働基準監督官の調査への立会いのサポートを行っております。労基署から連絡が入ったらまずは、一度ご相談ください。