残業手当とは?時間外手当との違いや計算方法を解説
残業手当とは、雇用契約書や就業規則によってあらかじめ決められた所定労働時間を超えて働いた残業に対して、会社から支払われる賃金をいいます。
残業手当は、雇用契約に基づいて会社から支払われるもので、基本的に基本給を元に1時間あたりで計算され、残業時間に応じて支払われます。
ただし、残業時間が法律上の法定外労働に該当する場合には、その時間に応じて割増しされて支払われます。
残業手当は、「時間外手当」など似た言葉があったり、計算方法が複雑であったりと、なかなかわかりにくいテーマの一つです。
このページでは、残業手当について、時間外手当との違いや計算方法について、弁護士が詳しく解説します。
残業手当とは
残業手当とは、残業したことに対して会社から支払われる賃金です。
そして、残業とは、雇用契約や就業規則によって、会社と従業員が取り決めている所定労働時間を超えて働くことをいいます。
残業手当は、雇用契約に基づいて会社から支払われるもので、基本的に基本給を元に1時間あたりで計算され、残業時間に応じて支払われます。
ただし、残業時間が法律上の法定外労働に該当する場合には、その時間に応じて割増しされて支払われます(労働基準法第37条第1項)。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条
使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用元:労働基準法|e-Gov法令検索
残業には法定内と法定外がある
ここでポイントになるのが、残業には「法定内」と「法定外」の2つがある、という点です。
いずれも残業手当が発生し、所定時間を超えた残業である点では同じですが、法定の労働時間(1日8時間等)を超えているか、超えていないかという点で異なります。
法定内残業の場合、通常の賃金をもとに計算された残業手当(100%)だけが支払われ、割増賃金(通常の25%増しの賃金・つまり125%)が支払われない点がポイントです。
具体例
例えば、通常の賃金を時給1000円とします。
この場合、法定内残業を1時間すると1000円が残業手当となります。
1000円 × 100% = 1000円
法定外の場合には割増賃金が支払われる
法定外残業の場合、通常の賃金(100%)に割り増し分25%が加算された割増賃金(125%)が支払われます。
具体例
例えば、通常の賃金を時給1000円とします。
この場合、法定外残業を1時間すると1250円が残業手当となります。
1000円 × 125% = 1250円
【法定内残業と法定外残業】
項目 | 法定外残業 | 法定内残業 |
---|---|---|
手当の対象 | 所定労働時間外で、法定労働時間(1日8時間等)を超えて働くこと | 所定労働時間外で、法定労働時間(1日8時間等)の範囲内に働くこと |
残業手当の内容 | 125% | 100% |
残業手当とその他の手当の違い
残業手当と時間外手当との違い
上で説明した通り、残業手当とは、会社との間で決められた所定労働時間を超えて働いた残業に対して、会社から支払われる賃金です。
これに対して、「時間外手当」とは、法定労働時間を超えて働いた場合に対する賃金・手当をいいます。
ここでいう法定労働時間というのは、労働基準法で定められた原則的な労働時間のことで、基本的に1日に8時間、1週間に40時間とされています(労働基準法第32条参照)。
残業手当と時間外手当はどちらも基本的に同じものを指すことが多いですが、厳密には、「残業手当」は、法定労働時間を超えない場合(法定内労働)についても含むのに対して、「時間外手当」は法定労働時間を超えた場合(法定外労働)のみを指すという違いがあります。
深夜勤務手当との違い
残業手当と似たものに、深夜勤務手当というものもあります。
深夜勤務手当とは、従業員の深夜勤務や夜勤に対して支払われる割増の賃金のことです。
具体的には、午後10時から午前5時までの間に働いた場合には、通常の給与で計算した時間給に対して、25%を上乗せした、125%分の深夜勤務手当が支払われます(労働基準法第37条第4項)。
なお、多くの場合、深夜勤務は、残業であることも多いですが、この場合には残業(法定外残業)による賃金の割り増し分と深夜勤務手当としての割り増し分が二重(すなわち150%)に支払われることになります(これを、割増賃金の「重複適用」といいます)。
休日勤務手当との違い
ほかにも、休日勤務手当というものもあります。
これは、法定休日に勤務した場合に支払われる賃金で、こちらも法律によって一定の割合で割り増しされます。
法定休日とは、法律上、最低限必須とされている休日のことです。
週ごとに最低1日の休日、または、4週の中で最低4日の休日が必要と定められています(曜日の決まりはありません)。
これに従って、職場ごとに休日が定められているのが通常ですから、その休日に働いた場合には、通常の給与で計算した時間給に対して、35%を上乗せし、135%分の休日勤務手当が支払われます(労働基準法第37条第4項、平成六年政令第五号)。
なお、深夜勤務手当と同様に、休日勤務手当についても、他の割増賃金との重複適用(例えば法定外残業と重複した場合は160%など)があります。
参考:労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令|e-Gov法令検索
まとめ
以上で説明した各手当について、表にまとめると以下の通りになります。
残業手当 (法定時間外) ※時間外手当 |
残業手当 (法定時間内) |
深夜勤務手当 | 休日手当 | |
---|---|---|---|---|
手当の対象 | 所定労働時間外で、法定労働時間(1日8時間等)を超えて働くこと | 所定労働時間外で、法定労働時間(1日8時間等)の範囲内に働くこと | 午後10時から翌日午前5時までの間に働くこと | 法定休日※に働くこと ※週ごとに1日の休日。または、4週の中で4日の休日が必要。曜日の決まりなし。 |
時間帯 | 時間帯に制限なし | 時間帯に制限なし | 午後10時~午前5時 | 時間帯に制限なし |
割増賃金の有無 | あり | なし | あり | あり |
割増賃金の内容 | 通常の賃金の25%以上 | 割増賃金なし | 通常の賃金の25%以上 | 通常の賃金の35%以上 |
割増賃金の重複について | 割増賃金は重複して発生する。 ①法定時間外の労働が深夜(午後10時から午前5時)に及んだ場合には、時間外労働としての割増賃金と合計で通常賃金の50%以上が割増賃金になる②休日労働が深夜(午後10時から午前5時)に及んだ場合には、休日労働としての割増賃金と合計で通常賃金の60%以上が割増賃金になる |
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残業手当の計算方法
残業手当の簡易な計算は自動計算機を活用できますが、実際にどのように計算されているのかを気にされる方も多いと思います。
そこでここからは、残業手当の計算方法について、そのポイントを見ていきましょう。
残業手当の割増率とは?
法定「外」残業をした場合には、残業手当として、通常の賃金(1時間当たりの賃金)を一定の割合で割増しした割増賃金が支払われます。
この割合のことを、「割増率」といいます。
残業手当を実際に手計算するためには、この割増賃金を把握することが重要です。
この割増率について、休業手当や深夜勤務手当の場合も含めて、以下の通り表でまとめました。
働いた時間 | 割増率 |
---|---|
法定時間内の残業 ※所定労働時間を超えるが、法定労働時間(一日8時間など)を超えない場合 |
1.0倍(割増なし) |
法定時間外の残業 | 1.25倍 |
法定時間外労働が1か月に60時間を超える場合の、超えた時間 | 1.5倍 |
法定休日 | 1.35倍 |
深夜勤務 ※午後10時から午前5時までに働いた時間 |
1.25倍 |
法定時間外、かつ、深夜勤務した時間 | 1.5倍(そのうち、月60時間を超える部分については1.75倍) |
法定休日労働、かつ、深夜勤務した時間 | 1.6倍 |
残業手当の計算式
残業手当は、上で確認した割増率と「1時間当たりの賃金額」をもとにして計算することができます。
残業手当の基本的な計算式は以下の通りです。
上で見た通り、働いた時間ごとに、割増率は変化します。
それぞれの時間に応じた残業手当を計算して、それらを合計したものが残業手当になります。
このうち、「1時間あたりの賃金額」については、月給制、時給制、日給制、年俸制のそれぞれによって、計算方法が法律で決められています。
具体的に、それぞれ見ていきましょう。
月給の残業手当の計算
月給の場合には、「1時間あたりの賃金額」は以下の通りになります(労働基準法施行規則第19条第1項第4号)。
なお、月によって所定労働時間数は違うのが通常です。
この場合には、1年間における各月の平均所定労働時間数を「1か月の所定労働時間数」とします。
第十九条 法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
~~~
四 月によつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異る場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
~~~
実際に具体例でどのように計算するかを見てみましょう。
事例
- 月給45万円
- 月の所定労働時間が150時間
この場合に、法定時間外で2時間残業した時の残業手当はいくらでしょうか?
(なお、深夜勤務・休日勤務ではないものとします。また、月給には残業手当の基礎から除外される各種手当は含まないものとします。)
これらを上で説明した計算式に当てはめてみましょう。
1時間あたりの賃金額(月給制)= 月給 ÷ 1か月の所定労働時間数
= 45万円 ÷ 150時間
= 3000円
これをもとに残業手当を計算しましょう。
残業手当 =1時間あたりの賃金額 × 残業時間数 × 残業の種類に応じた割増率
= 3000円 × 2時間 × 1.25(法定時間外残業の割増率)
= 7500円
したがって、この例では残業手当は7500円となります。
時給の残業手当の計算
時給の場合には、「1時間あたりの賃金額」は単純にその時給金額になります(労働基準法施行規則第19条第1項第1号)。
例えば、時給1000円の場合「1時間あたりの賃金額」は1000円です。
第十九条 法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
一 時間によつて定められた賃金については、その金額
~~~
実際に具体例を確認しておきましょう。
事例 時給3000円の場合
法定時間外で2時間残業した時の残業手当はいくらでしょう?
(なお、深夜勤務・休日勤務ではないものとします。また、月給には残業手当の基礎から除外される各種手当は含まないものとします。)
この場合、以下の通りになります。
残業手当 = 1時間あたりの賃金額 × 残業時間数 × 残業の種類に応じた割増率
= 3000円 × 2時間 × 1.25(法定時間外残業の割増率)
= 7500円
したがって、残業手当は7500円となります。
日給の残業手当の計算
日給の場合、「1時間あたりの賃金額」は以下の通りです(労働基準法施行規則第19条第1項第2号)。
第十九条 法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
~~~
二 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で除した金額
~~~
日給について具体例を見てみましょう。
事例
- 日給2万円
- 1日の所定労働時間数8時
この場合に、法定時間外で2時間残業した時の残業手当はいくらでしょう?
(なお、深夜勤務・休日勤務ではないものとします。また、月給には残業手当の基礎から除外される各種手当は含まないものとします。)
これらを上で説明した計算式に当てはめてみましょう。
1時間あたりの賃金額(日給)= 日給 ÷ 1日の所定労働時間数
= 2万円 ÷ 8時間
= 2500円
これをもとに残業手当を計算しましょう。
残業手当 = 1時間あたりの賃金額 × 残業時間数×残業の種類に応じた割増率
= 2500円 × 2時間 × 1.25(法定時間外残業の割増率)
= 6250円
したがって、この例では残業手当は6250円となります。
年俸の残業手当の計算
年俸制で給料額が決められている場合、「1時間あたりの賃金額」は以下の通りです(労働基準法施行規則第19条第1項第55号)。
第十九条 法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。
~~
五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
~~~
これについても具体例を見ておきましょう。
事例
- 年俸1200万円
- 1年間の所定労働時間数1600時間
この場合に、法定時間外で2時間残業した時の残業手当はいくらでしょうか?
(なお、深夜勤務・休日勤務ではないものとします。また、月給には残業手当の基礎から除外される各種手当は含まないものとします。)
この場合、まず1時間あたりの賃金額は以下の通りです。
1時間あたりの賃金額(年俸制)= 年俸額 ÷ 1年間の所定労働時間数
= 1200万円 ÷ 1600時間
= 7500円
これをもとに残業手当を計算しましょう。
残業手当 = 1時間あたりの賃金額 × 残業時間数 × 残業の種類に応じた割増率
= 7500円 × 2時間 × 1.25(法定時間外残業の割増率)
= 18750円
したがって、この例では残業手当は18750円となります。
以上の通り、月給、時給、日給、年俸制のそれぞれについて、以上の通り残業手当の計算が可能です。
なお、実際に残業手当を正確に計算するためには、ほかにも細かい計算ルールがあります。
より詳しくお知りになりたい方は、以下の参考ページもご確認ください。
残業手当に税金はかかる?
残業手当は、法律上「給与所得」とされており、通常の給料と同じく、所得税が掛かります。
なお、所得税は、全体の所得額(年間給料額など)の大きさによって、税率が決められています。
したがって、残業が多くなることによって、年間の給与所得が高額になった場合、税率が高くなる場合があります。
この場合、想像以上の税金を支払う羽目になる可能性がありますので注意が必要です。
参考:所得税の税率|国税庁
勤務状況別の残業代の計算
残業手当の計算において、勤務状況によっては、特殊な計算を要する場合があります。
固定残業制(みなし残業)の場合
固定残業制とは、実際の残業時間にかかわらず、一定時間分の残業(みなし残業)について残業手当を定額で支払う制度をいいます。
この場合、残業時間に関わらず、固定残業代が支払われます。
なお、みなし残業時間を超えて残業をすれば、超えた分の残業代が支払われることになります。
変形労働時間制の場合
変形労働時間制とは、一定期間の中で労働時間の配分を柔軟に行えるようにした働き方です。
この変形労働時間制を採用した場合、法定時間を超えていても残業代を支払う必要がないケースがありますので注意しましょう。
フレックスタイム制の場合
フレックスタイム制とは、あらかじめ会社が自由に出勤および退勤して良い時間と、必ず出社しなければならない時間(コアタイム)を設定し、従業員が自由に出勤/退勤時間を調整できるようにする制度です。
そして、変形労働時間制の場合と同じく、一定期間内で労働時間を柔軟に配分できます。
フレックスタイム制の場合にも、残業手当の計算は通常と異なることになります。
裁量労働制の場合
裁量労働制とは、仕事内容や働く時間を従業員の裁量に委ねることとし、労働時間について、実際の労働時間と関係なく、あらかじめ定めた労働時間を労働したとみなす制度のことです。
この場合には、原則として、みなし労働時間に応じた残業手当だけが支払われることになります。
以上の通り、勤務状況によっては特別な検討が検討が必要になります。
これらの詳細については、以下の参考ページを合わせてご覧ください。
残業手当についてよくある質問
残業手当は何時間から支給されるの?
繰り返しになりますが、残業手当は、所定内労働時間を超えたところから支給されます。
この「所定内労働時間」とは、雇用契約書(又は労働条件通知書)や就業規則で定められているため、会社ごとに異なります。
多くの場合、一日当たり7時間から8時間を所定内労働時間とする会社が多いです。
まとめ
このページでは、「残業手当」について、その内容や、計算方法について幅広く解説しました。
残業手当については、似たような言葉が複数ありますし、計算方法も複雑です。
まずは、このページで説明したようなポイントを押さえて、理解を深めていただければと思います。
ただ、法律に記載されている条件を事細かに把握するのはかなりの専門性を要すると思います。
ですので、もし仕事上などで残業手当に関するお悩みに直面している場合で、ご自身だけでは対応が難しいと感じられた場合には、できるだけ早期に弁護士などの専門家に相談していただき、慎重に対応することを強くお勧めします。
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ぜひ、お気軽にご相談ください。