「就業規則・労使協定」についてよくある相談
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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、従業員へ周知しなければなりません。 また、採用時又は採用直後において労働者が当該就業規則の内容を知り得る状態になければ、当該就業規則は労働...[続きを読む]
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就業規則の作成義務がある事業場は、正社員のみならず、パートタイマー等の非正規社員についても就業規則の作成義務があり、作成しないと労働基準法違反として労基署から是正指導される可能性があります。...[続きを読む]
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就業規則には、必ず記載しなければならない事項(これを絶対的必要記載事項といいます。)、その制度を置く場合は就業規則に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)、記載するか否かが自由な事項(任意記...[続きを読む]
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労使協定(ろうしきょうてい)とは、労働者と使用者との間の合意のことをいいます。 この合意は書面でなされる必要があります。...[続きを読む]