労働基準法上の休日とは?【弁護士が解説】

執筆者
弁護士 木曽賢也

弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士

弁護士の回答

労基法上の休日とは、労働契約上、労働の義務が無い日のことです。

休日には、法定休日と所定休日の2種類があります。

以下、詳しく解説いたします。

 

 

休日とは?

労基法上の休日の日数

労基法上の休日とは、労働契約上、労働の義務が無い日のことです。

労基法上の休日の日数は、少なくとも1週間に1日です(労基法35条1項)。

上記の例外としては、4週間に4日の休日を従業員に与えていれば、問題ないことになります(変形週休制、労基法35条2項)。

 

根拠条文
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

引用元:労働基準法|電子政府の窓口

 

事例 4週間に4日の例

  • 1週目・・・休日1日
  • 2週目・・・休日2日
  • 3周目・・・休日0日
  • 4周目・・・休日1日

なお、変形週休制を採用する場合、就業規則において単位となる4週間の起算日を定める必要があります(労基法施行規則12条の2第2項)。

いつの日を休日にするかということについては、法律上、休日の特定までは要求されていません。

ただし、行政監督上は、就業規則において休日をできるだけ特定させるよう指導するという方針がとられています(昭和63年3月14日基発150号)。

また、休日を週のどの位置に置くかについては、法律で定まっているわけではないので、日曜日や祝日である必要はありません。

加えて、休日は、休憩時間と異なり、一斉付与の原則はありません。

法定休日と所定休日の違い

休日には、法定休日と所定休日という概念があります。

法定休日とは、上記で述べた労基法35条の休日のことをいいます。

これに対して、所定休日は、法定休日以外に会社が任意で与えている休日のことをいいます。

多くの企業では、週休2日制がとられていますが、法定休日は1日ですので、残りの1日は所定休日と考えることができます。

なぜ週休2日制を採用する企業が多いかというと、1つの理由として法定労働時間との関係です。

法定労働時間とは、1週間に40時間を超えて労働させてはならず、かつ、1日8時間を超えてはならないという原則のことを指します(労基法32条)。

仮に1日8時間労働だとしたら、5日で40時間に到達します。

法定労働時間を遵守しようとすると残りの2日を休日(法定休日1日、所定休日1日)することになるため、週休2日制を採用している企業が多いのです。

法定休日と所定休日を区別する意義は、残業代の割増率にあります。

法定休日に勤務した場合は、残業代の割増率は1.35倍になります(労基法37条1項、平成6年1月4日政令第5号)。

所定休日に勤務した場合、その労働が時間外労働(法定時間外残業)にあたる場合は、1.25倍で足りることになります。



 

休日労働の要件

労働者に休日労働をさせることができる要件は、以下のとおりです。

労働者に休日労働をさせることができる要件
  • ①労使協定(36協定)を締結する
  • ②36協定を労基署に届け出る
  • ③割増賃金を支払う

 

①について

36協定は、「使用者」と「事業場の労働者の過半数を組織する労働組合または労働者の代表する者」との間で締結する必要があります。

②について
36協定は、実際に労基署に届ける必要があります。
③について
休日労働させた場合は、割増賃金を支払う必要があります。
割増率は、上記の「法定休日と所定休日の違い」で述べたとおりです。
36協定に記載すべき事項
  • ・時間外・休日労働させる対象労働者の範囲
  • ・対象期間(1年間に限る)
  • ・時間外労働または休日労働させることができる場合
  • ・対象期間における1日、1ヶ月および1年の各機関についての時間外労働をさせることができる時間数または休日労働をさせることができる日数
  • ・その他厚生労働省令で定める事項

なお、ここでいう休日労働とは、法定休日に労働をさせることをいいます。所定休日に労働させることは、ここでいう休日労働にはあたりません。

 

休日と有給休暇の違い

休日は、上記のとおり、労働契約上、労働の義務が無い日のことです。

これに対し、有給休暇は、労働契約上の労働義務があるものの、一定の要件を満たすことによって労働義務が免除されるものです。

 

労働者からみて「働かなくても良い日」という意味では、休日も有給休暇も共通しています。

もっとも、2つの大きな相違点としては、使用者は、休日に賃金を支払う必要がないのに対し、有給休暇は賃金の支払い義務があります。

 

 

よくあるQ&A

以下、休日についてよくあるご相談について解説します。

 

労基法上、休日なしの連続勤務は何日からが違法となりますか?

 

通常の勤務形態(労基法35条1項の休日)の場合、最大12日まで連続勤務が可能で、13日目から違法になります。

就業規則に特段の定めがない限りは、「1週間」は日曜日から始まります。

そうすると、例えば以下のような勤務でも、労基法35条1項の要請を満たしていることになります。

変形週休制の場合(労基法35条2項)は、最初に4日の休日を与えて、残りを全て勤務にすることも可能ですので、連続勤務の最大は24日まで(28日【4週間】−4日)で、25日から違法になります。

なお、労基法35条の規定に違反し、休日を与えなかった場合は、使用者は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労基法119条1号)。

 

 

労基法で休日出勤が違反となるのはどのような場合ですか?

 

36協定の届出をしない、割増賃金を支払わない等、休日労働の要件を満たさない場合には、労基法違反となります。

 

 

 

まとめ

休日の概念や休日労働の要件は、使用者として正しく理解する必要があります。

休日に関して正しく理解できていない場合は、思わぬ未払い残業代を請求されるリスクがあります。

詳しくは、労働問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。


 

 

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