企業が講じるべきセクハラ・パワハラ対策【弁護士の活用法】
企業は近時増加するハラスメント(セクハラ・パワハラなど)に対する対策を講じる必要があります。
セクハラだけでなく、パワハラについても、2020年6月以降、対策が義務化されるため注意が必要です。
ハラスメント対策には、弁護士を活用することが望ましいといえます。
主な対策
ハラスメントという言葉が近年多くメデイアでも取り上げられ、かなり浸透してきました。
それに伴い、アカハラ(アカデミック・ハラスメント)やスメハラ(スメル・ハラスメント)など新たなハラスメントも提唱されてきています。
企業は、こうしたハラスメントについて対策を講じなければなりません。
ハラスメントが企業で発生すると、職場の雰囲気が悪くなり、ひいては企業の生産性にもマイナスの影響が出てしまいます。
法律上も、すでにセクハラについては企業に対策が義務化されており、パワハラについても2020年6月以降、セクハラと同様に対策が義務化されることになっています。
義務化されている対策の主な内容は以下のとおりです。
- 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
- 相談(苦情含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
そこで、この対策を企業で実施するに当たって、企業の外部の専門家として、弁護士を活用するという方法があります。
弁護士の活用法
就業規則、指針の整備
上述の1のとおり、企業はセクハラ・パワハラについてどのような対応をしていくのかという点について明確にし、これを従業員に周知しなければなりません。
また、従業員がセクハラ・パワハラを起こさないように指導、啓発のための活動をしなければなりません。
具体的には、企業のルールを定めている就業規則に、ハラスメントをどのように処分するかという点を定める服務規定や懲戒規定を整備することが必要になります。
就業規則以外にも企業のポリシーを策定したり、ポスターを作成してオフィスに掲示したりといった活動も有効です。
こうした就業規則や指針の整備を弁護士に依頼して策定してもらうということがハラスメント対策として考えられます。
外部相談窓口を設置
上記の2の対策に関連して、企業規模にかかわらず、企業には、職場のセクハラ・パワハラに対する相談・苦情の体制を構築することが求められています。
セクハラに関しては男女雇用機会均等法により相談窓口の設置が義務付けられており、セクハラの発生を防止するための措置を講じなければなりません。
パワハラについても、改正労働施策総合推進法により新たに義務化されることになっています。
この措置を怠り、実際にセクハラやパワハラが起きたような場合、企業は被害者に対して賠償責任を負わなければならないリスクがあります。
被害者に対して賠償するだけですめば金銭的な負担ですみますが、この手の問題は、マスコミに取り上げられることが多いため、企業の社会的信用も失墜し、その影響は計り知れません。
また、最近ではパワハラの被害も急増しており、こうした社会背景もあって、パワハラの対策も義務化されたという流れです。
セクハラ・パワハラといったハラスメントリスクを未然に防止するために、企業の方に是非お勧めしたいのは、弁護士(法律事務所)をセクハラ・パワハラ等のハラスメントの相談窓口として定め、社員の方々に周知しておくという方法です。
この方法には、以下のようなメリットがあります。
メリット① 相談担当者がトラブルを解決する業務に従事する弁護士だから、内容や状況に応じ、適切に対応。
メリット② 人事部や総務部の人員の労力が軽減し、人的資源を確保し、本来の業務に集中できる。
メリット③ 従業員にとっても、企業に弁護士がついていることで信頼感、安心感を与えられる。
メリット④ 守秘義務を負う弁護士が対応するので、セクハラ・パワハラの問題が外部に漏れるリスクが低下。
外部相談窓口の設置に対しては、どうしても外部に会社の問題が漏れるという懸念が考えられます。しかし、ご心配には及びません。
新聞等で取りざたされているセクハラ問題の多くは、社員からマスコミに対する直接の内部告発によるものです。
そして、社員が内部告発を行う理由は、「会社、近い部署や管理職に対しては相談しづらい」もしくは「相談しても不適切な対応をされた」ことによるものです。
法律事務所を外部相談窓口として設置した場合、「相談しやすく」かつ「適切な対応」が可能です。
したがって、世間にいきなりセクハラ・パワハラといったハラスメントの問題が発覚する可能性を抑えることができます。
社内研修の実施
セクハラ・パワハラといったハラスメントを防止するためには、現場で働く従業員一人ひとりの意識が大切になってきます。
特に、企業の管理職の立場にたつ役員や従業員が適切な知識をもっていなければ、ハラスメントリスクがどうしても高まってしまいます。
そこで、企業として、弁護士を外部講師として招き、社内研修を実施するといった対策が効果的です。
内容も講義形式やグループディスカッションをしたりと工夫して行うことで、管理職の啓発につながり、ひいては、上記の1の義務に対応することになります。
当事務所のハラスメント対策の特徴
顧問弁護士としてのサービス
デイライト法律事務所では、労働問題に注力する法律事務所として、顧問弁護士として企業の皆様に以下のようなハラスメント対策のためのサービスにご対応させていただいております。
外部相談窓口サービス
当事務所では、顧問契約を締結している企業については、セクハラ問題の相談についても無料で行っております。
そのため、企業の外部相談窓口となっても相談については、別途料金は発生致しません。
当事務所の外部相談窓口サービスをセクハラ・パワハラといった各種ハラスメント対応の企業防衛戦略の一つとして、ご活用いただければ幸いです。
ハラスメントの問題に詳しい男性、女性双方の弁護士が厚生労働大臣の定める指針に沿って適切に対応します。
相談手段は面談だけでなく、電子メール、電話、FAX、テレビ会議システムを利用した相談等も可能です。
社内研修サービス
弁護士がセクハラ・パワハラに関する社員の認識を深めるための研修会の開催、資料の作成業務も行います(時間や内容、費用についてはお気軽にご相談ください。)。
社内研修について詳しくはこちらをご覧ください。