従業員が新型コロナ感染の疑いがある場合の会社の対応【弁護士解説】
新型コロナ感染の疑いがある従業員への対応について
会社には、従業員の健康に配慮すべきという安全配慮義務を負っています。
新型コロナウイルスが感染症法により指定感染症と取り扱われている状況で、会社がクラスターを発生させて、職場内で従業員に新型コロナウイルスに感染させることは当然回避しなければなりません。
PCR検査については、ワクチンと異なり、唾液を採取するのみですので、注射が不要で、副反応の心配もありません。
したがって、PCR検査が従業員の身体に対する大きな不利益をもたらすものではないといえます。
そのため、会社が費用負担をした上で、PCR検査を実施し、従業員に検査を受けるよう指示することは可能といえるでしょう。
ただし、検査の費用を従業員側に負担させるということであれば、検査を会社から一方的に強制することは難しいでしょう。
従業員に少なからず経済的な負担を強いるからです。
従業員の家族などが新型コロナウイルスに感染した場合、保健所から濃厚接触者として指定される可能性があります。
この場合、会社としては無症状であっても新型コロナウイルスに感染している可能性が一定程度あると判断せざるを得ないでしょう。
そうすると、当該従業員は検査結果が出るまで自宅待機になると予想されます。
この場合の休業補償の支払が必要かについては、非常に微妙です。
なぜなら、保健所が濃厚接触者として指定している以上、会社ではなく保健所が自宅待機を要請しているケースもあるためです。
保健所が自宅待機を要請しているケースでは、不可抗力として、使用者の責に帰すべき事由ではないといえる可能性が出てきます。
しかしながら、職場内の同僚が新型コロナウイルスに感染し、保健所から濃厚接触者として指定された従業員の場合には不可抗力として休業補償は不要といいきれないケースも予想されます。
このように、濃厚接触者としての自宅待機は、陽性者との関係性、保健所からの指示内容等によって休業補償の必要性を判断していくことになります。
専門家である弁護士に相談しながら対応を検討しましょう。
また、自宅待機になった場合には在宅勤務をしてもらう、有給休暇を利用してもらうなど、あらかじめどのような選択肢が自社で取れるかも検討しておくべきでしょう。
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