ハラスメント研修|講師選びのポイントや費用の相場を解説

執筆者
弁護士 木曽賢也

弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士

現代では、様々なハラスメントが存在します。

企業には、ハラスメント対策を一定程度行う義務があります。

ハラスメント対策の1つの手段として、ハラスメント研修を実施するというものがあります。

しかし、ハラスメント研修はただ実施すればよいものではなく、意味のある研修にしなければなりません。

本記事では、ハラスメント研修のことを詳しく知りたいという方のために、労働問題に注力する弁護士がハラスメント研修について解説いたします。

ハラスメント研修を外部に委託する場合の講師選びのポイントなども解説していますので、ぜひ参考になさってください。

ハラスメントとは?

ハラスメントとは、「嫌がらせ」や「いじめ」のことをいいます。

代表的なハラスメントには、セクハラ、パワハラ、マタハラなどがあります。

 

 

ハラスメント研修は義務化されてるの?

ハラスメント研修の実施については、法律の規定を具体化した厚生労働省の指針において義務化されています。

具体的には、セクハラ、パワハラ、マタハラについて、それぞれ厚生労働省の指針において、企業の各ハラスメント防止措置として研修の実施が挙げられています。

セクハラ防止指針
⑴ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針の明確化、労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならない。
(中略)
③職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となり得ること並びに職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。

引用元:事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成 18 年厚生労働省告示第 615 号)【令和2年6月1日適用】|厚生労働省

パワハラ防止指針
⑴ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
事業主は、職場におけるパワーハラスメントに関する方針の明確化、労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならない。
(中略)
③職場におけるパワーハラスメントの内容及びその発生の原因や背景並びに職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。

引用元:事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)【令和2年6月1日適用】|厚生労働省

マタハラ防止指針
⑴ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
事業主は、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに対する方針の明確化、労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならない。
(中略)
③ハラスメントの内容及びハラスメントの背景等、事業主の方針並びに制度等の利用ができる旨を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。

引用元:事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成 28 年厚生労働省告示第 312 号)【令和2年6月1日適用】 |厚生労働省

 

 

ハラスメント研修が必要な理由

ハラスメント研修が必要な理由は、上記のとおり、法律上義務化されていることに加え、世の中にはハラスメント問題が多くあるため、その防止の必要性が高いことにあります。

ハラスメント研修を含むハラスメント防止措置が義務化された背景としても、ハラスメント問題の増加が問題視されたことにあります。

実際、労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーへの相談について、近年、ハラスメントに関する「いじめ・嫌がらせ」の相談件数は増加傾向にあります。

引用元:令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況|厚生労働省

 

 

ハラスメント研修ではどのようなことをする?

ハラスメント研修の内容としては、以下のような事項が考えられます。

  • 各種ハラスメントの意味
  • ハラスメントの具体事例
  • ハラスメントが起きた場合の被害者や加害者の対応方法
  • ハラスメントに対する企業のスタンス
  • ハラスメントに関する法律や社内規程の紹介
  • ハラスメント窓口の紹介

 

 

ハラスメント研修を実施したほうが良い企業

ハラスメント研修は、上記のとおり、法律及び厚生労働省の指針において実施が義務化されていますが、特に実施した方が良い企業は以下のとおりです。

従業員の数が多い企業

従業員の数が多い場合は、マンツーマンでハラスメントに関する指導等を行うのは現実的ではありません。

そのため、ハラスメント研修を実施することによって、一挙にハラスメントに関する指導等を行い、組織全体としてハラスメントに関する理解を深めることが可能です。

ハラスメントが起きてしまった企業

ハラスメントが起こってしまった場合、企業は再発防止に努めなければいけません。

再発防止策の一つとして、ハラスメント研修を行い、注意喚起することが挙げられます。

ハラスメントの相談が多い企業

企業が設置しているハラスメント窓口にハラスメントの相談が多い場合は、企業として対策を講じるべきで、その一環として研修を行うことも手段であるといえます。

なお、その企業でハラスメントが多いかどうかを把握するためには、アンケートなどを実施することが考えられます。

 

 

ハラスメント研修の講師選び

ハラスメント研修を提供している専門家等

ハラスメント研修を提供している専門家等は、以下のとおりです。

特徴
営利企業 研修を多く受託している営利企業もあり、研修の実施に慣れているという側面もあるが、資格を持った専門家ではないので、知識の正確性が保証されない
社労士 労働問題に精通してはいるが、ハラスメント関連は本来的な業務ではないので、研修の講師としては最適とまではいえない
弁護士 労働問題に強い弁護士であれば、裁判例や実務上の経験を活かした充実した研修が期待できる

 

ハラスメント研修は弁護士に依頼すべき

ハラスメント研修を行う講師に最適なのは、労働問題に強い弁護士です。

労働問題に強い弁護士であれば、裁判や労働審判、厚生労働省の指針に精通しているため、より実践的で正確性のある研修が行われることが期待できます。

労働問題に強い弁護士かどうかは、ホームページ上の記載などで確認してみてください。

 

 

ハラスメント研修に必要な費用

ハラスメント研修に必要な費用としては、

  1. ① 講師の費用
  2. ② 会場費(外部で研修を行う場合)

などが挙げられます。

講師の費用については、数万円から数十万円など幅広い相場になっております。

研修の時間、回数などでも異なるため、委託する講師に見積もりを出してもらうことをお勧めします。

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自社で実施するときのポイント

できるだけ全員に受講させる

ハラスメント研修は、被害者になり得る方や加害者になり得る方の双方にとって有益なものになります。

そのため、基本的には従業員全員に受講させるべきです。

ここでいう全員とは、雇用形態を問わないという意味です。

つまり、正社員、パートタイマー、嘱託社員、管理者、アルバイトなど雇用形態にかかわらず受講させるべきということです。

 

管理者とその他の従業員に分ける

研修を行うグループを、管理者とその他の従業員で分けることが望ましいです。

なぜなら、管理者とその他の従業員では、気をつけるべきポイントが異なるため、研修の内容も必然的に異なるのが通常だからです。

例えば、管理者はハラスメントの加害者になることが一般的ですし、その他の従業員はハラスメントの被害者になることが一般的ですので、対応方法などがそれぞれ異なります。

また、管理者ならではの悩み、その他の従業員ならではの悩みはそれぞれ異なるため、研修を分けて実施した方が踏み込んだ内容になりやすく、より効果的な研修になることが期待できます

 

問題になりやすいハラスメントごとの研修を実施する

「ハラスメント」と一括りにして研修をするよりも、代表的なハラスメントごとに内容を分けて研修をする方が、受講者にとってもわかりやすいと思います。

以下、それぞれのハラスメントごとの研修のポイントです。

セクハラ

セクハラ研修では、どのような行為がセクハラにあたるかを具体的な事例をもとに解説しましょう。

特に、セクハラのグレーゾーン事例をあげ、受講者に考えてもらう機会を増やしましょう。

また、セクハラは業務上必要なものではなく、セクハラ発生をゼロにできることを強調すべきでしょう。

パワハラ

パワハラは、セクハラと違って、指導の延長上に起き得る問題として、誰でも当事者になり得ることを強調すべきです。

その上で、「パワハラ」と「指導」はどのように異なるか、具体的事例をもとに解説あるいは受講者に考えてもらう機会を提供するようにしましょう。

特に、管理者に昇格したばかりの新人管理者は、指導について慣れていないためパワハラをしやすい状況ですので、研修を通じてパワハラについてしっかり学んでもらいましょう。

マタハラ

マタハラについても、具体的なマタハラ事例などを解説するのは当然ですが、それに加えて、従業員が妊娠や出産した場合にどのような制度や会社の規程があるかを説明することも重要です。

なぜなら、特に妊娠や出産を経験していない管理者は、産休や育休の制度に対する理解が甘く、そのことが原因でマタハラを引き起こしてしまうことも多いからです。

また、妊娠や出産で他の従業員に業務のしわ寄せがくるのはある程度仕方ない旨も伝え、企業としてどう対処していくかを考えることが重要である旨のメッセージも研修で伝えるようにしましょう。

 

トップのメッセージを伝える

ハラスメント研修では、経営トップのハラスメントに対する方針や考え方などを伝える絶好の機会です。

研修では、教育的な内容とともに、ハラスメントに対しては、企業として厳しい態度で臨む旨のメッセージを発信することも重要です。

 

定期的に実施する

ハラスメント研修は、定期的に行うようにしましょう。

特に従業員の入れ替わりの激しい企業では、一度ハラスメント研修を実施しただけでは、研修の内容が浸透しません。

開催の頻度は、企業の規模などによりますが、最低でも年1回行うことが理想です。

 

必要に応じてオンライン開催なども行う

研修の実施方法は、対面に限られません。

そのため、遠方の支店などがある企業は、例えば、本社で対面研修を行って、遠方の支店はオンラインで同時受講させるなどして対応すれば良いです。

 

わかりやすい資料作り

人は、文字だけで記載している文章だと記憶に残りにくいです。

そのため、表や図などを用いて視覚的にわかりやすい資料を作ると、より効果的な研修になると思います。

 

グループディスカッションなども行う

ハラスメントにあたるかどうかは客観的に判断されるものですが、「相手がどう考えるか」といった視点も大事です。

もっとも、「相手がどう考えるか」というのは、想像力を働かすしかありません。

想像力を働かせるためには、色々な人の意見を聞くのが重要です。

したがって、執筆者は、研修でグループディスカッションなどを行って、他人と議論する機会を設けることも大切であると考えています。

 

 

まとめ

  • ハラスメント研修の実施については、法律の規定を具体化した厚生労働省の指針において義務化されている。
  • ハラスメント研修が必要な理由は、法律上義務化されていることに加え、世の中にはハラスメント問題が多くあるため、その防止の必要性が高いことにある。
  • ハラスメント研修では、①各種ハラスメントの意味、②ハラスメントの具体事例、③ハラスメントが起きた場合の被害者や加害者の対応方法、④ハラスメントに対する企業のスタンス、⑤ハラスメントに関する法律や社内規程の紹介、⑥ハラスメント窓口の紹介などを行う。
  • ハラスメント研修を特に実施したほうが良い企業は、①従業員の数が多い企業、②ハラスメントが起きてしまった企業、③ハラスメントの相談が多い企業などである。
  • ハラスメント研修の講師に最も適しているのは、労働問題に強い弁護士である。

充実したハラスメント研修の実施をすることは、職場でのハラスメントを防止することに繋がり、従業員と企業の双方にとって良い意味で効果的なものになります。

当事務所の労働問題に注力している弁護士は、企業のハラスメント研修を外部講師として対応することが可能です。

ハラスメント研修の開催を考えられている企業担当者の方は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

 

 




  

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