時間単位の有給休暇制度

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

有給休暇のイメージ画像日本は年次有給休暇の取得率が低いといわれています。

年次有給休暇の消化を促進するため、労基法を改正し、時間単位での付与が可能となっています(平成22年4月試行)。

この制度を導入するためには、労使協定の締結が必要です。

労使協定で定める事項は以下の4つです。

 

時間単位年休の対象労働者の範囲

対象となる労働者の範囲を定めます。

仮に一部を対象外とする場合は、「事業の正常な運営」を妨げる場合に限られます。取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。

事例

○工場のラインで働く労働者を対象外とする → 事業の正常な運営が妨げられる場合は可。

×育児を行う労働者に限る → 取得目的による制限なので不可。

 

 

時間単位年休の日数

5日以内の範囲で定めます。

※前年度からの繰越しがある場合は、当該繰越し分も含めて5日以内となります。

 

 

時間単位年休1日の時間数

1日分の年次有給休暇に対応する時間数を所定労働時間数を基に定めます。

時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。

事例

1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休

→ 7時間30分を切り上げて1日8時間とする。

→ 8時間×5日=40時間分の時間単位年休
(7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではない。)

 

 

1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(例えば「2時間」など)を記入します。

※ただし、1日の所定労働時間数を上回ることはできません。

 

時間単位年休に支払われる賃金額

時間単位年休1時間分の賃金額は、

①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③標準報酬日額(労使協定が必要)

をその日の所定労働時間数で割った額になります。

①~③のいずれにするかは、日単位による取得の場合と同様にし、就業規則に定めることが必要です。

 

時季変更権

時間単位年休も年次有給休暇ですので、事業の正常な運営を妨げる場合は使用者による時季変更権が認められます。

ただし、日単位での請求を時間単位に変えることや、時間単位での請求を日単位に変えることはできません。

 

計画年休との関係

時間単位年休は、労働者が時間単位による取得を請求した場合において、労働者が請求した時季に時間単位により年次有給休暇を与えることができるものですので、労働基準法第39条第6項の規定による計画的付与として時間単位年休を与えることはできません。

 

労使協定について

時間単位の年次有給休暇を導入するためには労使協定が必要です。

サンプルはこちらからダウンロード可能です。

 

 





  

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