弁護士コラム

台風等の自然災害のため臨時休業。従業員の賃金は発生するの?

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

近年、豪雨や大型台風などによる自然災害が頻発しており、経営者としても従業員の安全確保のために休業するという判断が必要となることがあります。

その場合、使用者は労働者の賃金を負担する義務を負うのでしょうか。

労働者が出勤しない場合に使用者に賃金を支払う義務が生じる場合として、民法536条2項乃至労基法26条の規定が挙げられます。

すなわち、使用者の責めに帰すべき事由によって労働者が労働を提供することが出来なくなったときは、使用者は労働者に対して賃金の支払いを拒むことはできません。

そのため、労働者の安全確保のための休業が、工場や機械の整備不良等、使用者の責任で生じた場合には、使用者は労働者に対し、休業した日の賃金・賞与を支払わなければなりません。

一方、自然災害による休業は、使用者の責めに帰すべき事由によるものではありません。

しかしながら、自然災害による休業をする場合であっても、労基法26条の規定により、労働者の平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないというケースがあります。

 

使用者が賃金の支払義務を免れる場合

そもそも労基法26条にいう「使用者の責めに帰すべき事由」とは、使用者の故意・過失又は信義則上これを同視すべき事由を要求する民法536条2項よりも広い概念です。

労基法26条にいう「使用者の責めに帰すべき自由による休業」に該当しないとされるケースは、「天変地異等の不可抗力による休業」であるとされています。

逆を言えば、これに該当しない限り、使用者が賃金の支払義務を完全に免れることはありません。

「天変地異等の不可抗力による休業」は、①その原因が事業の外部により発生した事故であること、及び②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることの出来ない事故であることの2つの要件を満たす必要があります。

例として、自身等の災害により事業場の施設や設備が直接的な被害を受け、その結果として労働者を休業させる場合は、原則として使用者の責に帰すべき事由には該当しません。

他方、事業場の施設や設備が直接的な被害を受けておらず、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入れ、製品等の納入等が不可能となったころにより労働者を休業させる場合は、労基法26条との関係に置いては原則として使用者の責めに帰すべき事由による休業の該当し、賃金の支払義務が生じます。

 

 

安全確保のための休業

労働者の安全確保のために休業しなければならない状況が自然災害であり、民法536条2項にいうところの使用者の責に帰すべき事由で生じたのではない場合であっても、労働者の就労が可能な状況において、使用者の判断で、労働者の安全確保のために休業した場合には、労基法26条にいう「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当することとなります。

そのため、自然災害時に使用者の判断で、労働者の安全確保のために休業した場合は、原則として使用者は平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払う必要があることとなります。

 

 

安全確保のための休業時における賃金・賞与支払い規定が雇用契約書・就業規則で定められている場合

雇用契約書や就業規則において、労働者の安全確保のための休業時に賃金・賞与を支払う旨の規定を定めていたような場合、雇用契約書・就業規則の定めに従って、賃金・賞与の支払いを行う必要があります。

その場合でも、賃金に関して、雇用契約書・就業規則等において平均賃金の6割を支給する旨明記してある場合には、労働者に対して平均賃金の6割を支給すれば足ります。

雇用契約、就業規則等に規定がない場合であっても、前述のとおり平均賃金の100分の60以上の休業手当を支給する必要があります。

 

 

自然災害により賃金台帳や出勤簿のデータが失われた際の賃金について

解説する弁護士豪雨災害や台風による事業所や備品の損壊により賃金台帳や出勤簿のデータが失われた場合であっても、それを理由として労働者に対する賃金を不払いとすることは許されません。

賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めてその全額を労働者に支払わなければならず、これに違反する行為に対しては罰則も定められています(労基法24条、120条〜)。

そして、この賃金払いに関する規定(労基法24条)は、天災が発生したからといって適用が除外されるものではなく、賃金支払義務は天災という不可抗力によっても消滅することはないと解されています(厚生労働省「東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)」 。

そのため、被災によって賃金台帳や出勤簿が失われ、被災前の労働者の正確な労働時間を把握できない状態となったとしても、使用者は、所定の賃金支払日までに労働者の正確な労働時間に基づいて算出された賃金の全額(残業代等を含む)を支払わなければなりません。

また、労働者が災害等の非常の場合の費用に充てるために、使用者に対して賃金の支払いを求める場合には、賃金支払期日前であっても、使用者は労働者に対して既に行われた労働に対する賃金を支払う必要があります(労基法25条)。

 

労働時間調査の方法

被災によって賃金台帳や出勤簿が失われ、被災前の労働者の正確な労働時間を直ちに把握することが出来ない状態になった場合の対応として、被災前の労働時間が窺われる他の資料や情報(パソコンのログオン・ログオフ記録、オフィス入退室用のICカードの記録、業務上のメールの送信時刻、交通系ICカードの履歴等)を調査したり、労働者自身に対するヒアリングを実施するという方法が考えられます。

使用者は、これらの調査により被災前の労働者の労働時間を確認した上で、労働者に対してその労働時間に応じた賃金を支払うこととなります。

 

調査が間に合わない場合の対応

賃金支払期日までに労働者の労働時間に関する調査が間に合わず、確認作業が不十分である場合には、それまでに把握できた範囲の資料や情報に基づいて、本来支払うべき賃金額を下回らないと思われる金額を試算した上で、その金額を暫定的に労働者に支払っておく方法が考えられます。

そして、その後の調査により労働者に対して支払った暫定賃金に過払いがあることが判明したときは、後日、過払い額を労働者から返金してもらうか、翌月以降の賃金から過払い額を控除するという調整的相殺を行うことも考えられます。

 

 




  

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