過労死自殺事件で約1億円の支払い義務を認める判決~JR西日本事件
JR西日本社員の過労死事件で、判決で1億円の支払義務が認められました。
平成27年3月20日、長時間労働によるうつ病が原因で自殺したJR西日本社員の男性の遺族が、同社に対し約1億9000万円の損害賠償を求めて大阪地裁に訴訟を提起した事件で、同社に約1億円の支払いを認める判決が下されました。
判決によると、男性は、2009年4月に入社し、28歳であった2012年10月、勤務先近くのマンションから飛び降り自殺をしました。男性は、昼夜連続勤務や休日労働が恒常化し、自殺する直前約1年間の時間外労働は月平均134時間で、2012年3月の時間外労働は、JR西日本の調査で254時間に及んでいました。 判決では、「時間外労働が適切な範囲を大きく超えていたのに会社は何の措置も講じず、安全配慮義務違反は明らかだ」と述べられました。 このように極度の長時間勤務による過労死は、近年注目を集めるようになってきています。
今回のJR西日本の件のように、過労死事件では賠償額が1億円を超えることも珍しくなく、有名な「電通事件」で認められた賠償額は1億6800万円にも及んでいます。
電通事件(最判平成12年3月24日)
賠償額:1億6800万円
事案
Aは大学卒業後の新入社員。平成2年4月に入社してから長時間労働が恒常化しており、入社した翌年(平成3年)の8月に自殺。Aは休日を含め、平成3年1月から3月まで4日に1度の割合で、同年4月から同年6月までは5日に1度の割合で、同年7月及び同年8月は5日に1度の割合で深夜2時以降まで残業していた。 Aの勤務していた会社は、Aが長時間労働により体調を崩していることを知りながら、「業務の量等を適切に調整するための措置を採る」ことをしなかったものと判断された。
従業員のメンタルヘルス問題が会社にもたらす影響
今回のJR西日本過労死事件のように、会社にメンタルヘルス問題を抱えた社員が在籍している場合、そのメンタルヘルス問題が業務に起因するものであれば、当該従業員やその家族から損害賠償請求を受けることがあります。たとえ従業員のメンタルヘルス問題が業務に起因しないものであっても会社は様々な不利益を被ることが予想されます。
会社が被る不利益
①当該問題を抱えた社員の生産性の低下
②休職者が出た場合には、医療費や傷病手当見舞金等の負担
③従業員が自殺してしまった場合には、世間のイメージダウン、社員や取引先などからも不信感を持たれる原因にも
使用者には、このような様々な不利益を回避するための対策を講じることが必要になります。
会社の対策:まずは会社の就業規則の見直しから始めましょう!
メンタルヘルス問題を抱えた社員は心身ともに健康な社員と比較して生産性が一般的に低いなどの問題が生じるため、使用者としては大きな問題に発展する前にその社員を解雇したいと考えるかもしれません。 しかし、法律上、解雇には①客観的合理的理由や②社会通念上の相当性が要求されており、厳しい制限が課されています。 そのため、たとえメンタルヘルス疾患を抱えた従業員でも直ちに解雇することは難しく、その社員の取扱いが問題となります。その際、まず早急に出来る対策としては、就業規則の見直しです。 就業規則の中に私傷病休職制度を置いている会社も少なくないと思いますが、従来の私傷病休職制度は結核などの感染症を想定した内容であるため、メンタルヘルス問題に対応していないこともしばしばです。 この私傷病休職制度をきちんと整備することで、会社はメンタルヘルス疾患を抱えている社員の取扱いが明確になり、様々なリスクを回避することや、また休職期間を経ることで当該従業員の回復による生産性の向上などが期待できます。
会社がメンタルヘルス問題を抱えた社員の対応を誤ると、今回のJR西日本の事件のように、巨額の損害賠償が認められてしまう可能性があります。 会社の規模によっては、1億円を超える損害賠償が認められてしまえば、会社の存続自体危ぶまれるといっても過言ではありません。 メンタルヘルス問題への対策は、早急に講じる必要があります。
弊所では、就業規則の作成や見直しも行っております。 私傷病休職制度に限らず、就業規則はその会社の個別の事情に応じた内容のものを作成しておかなければ、後々トラブルに発展する可能性があります。
厚生労働省のモデル就業規則をそのまま使用しているという使用者様や、ずいぶん前に就業規則を作成してから一度も見直しを行っていないという使用者様は、ぜひ一度会社に備え付けられている就業規則をご確認ください。