弁護士コラム

「過労死防止法」が11月1日に施行されました。

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

過労死防止法.jpg過労死等防止対策推進法(いわゆる「過労死防止法」)が平成26年11月1日に施行されました。

この過労死防止法により、今後過労死についてどのような対策が講じられることになるのでしょうか。

過労死防止法の目的

この法律は、過労による死や精神障害が大きな社会問題となっており、そのことが社会的にも大きな損失であることから、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、過労死等をなくすことなどを目的として定められたものです。

 

 

過労死による損失

不景気のイメージ画像このように、過労死は遺族にとって大きな損失となることはもちろん、従業員が過労死したとなると会社の信用問題につながります。その従業員を失ったことによる生産力の低下に加え、対外的な信用性の低下にもつながり、場合によっては会社自体の存続も危ぶまれる事態にまで発展します。

したがって、過労死問題は労働者だけでなく、使用者や社会全体にとって大きな損失なのです。

 

 

国の責務が明記されました

この法律では、国が「過労死等の防止のための対策を効果的に推進する責務」を負うことが明記されました。

また、この法律では、過労死等の防止のために国が行うこととして、①調査研究等、②啓発、③相談体制の整備等、④民間団体の活動に対する支援を明記するなど、今日深刻な社会問題である過労死防止のための取り組みについて規定されています。

 

 

過労死防止法の意義

この法律により、国として過労死問題の改善に積極的に努めていこうという姿勢はうかがうことができます。

しかし、この法律自体が過労死等の原因を規制したりするものではないため、現実の職場で過労死問題が改善されるようになるためには、まだまだいくつもの過程を経る必要がありそうです。

「過労死等」については、大きく分けて、業務における過重な①身体的な負荷を原因とするものと、②精神的負荷を原因とするものに分けることができます。

ブラック企業のイメージ画像精神的な負荷を原因とするものについては、過労死防止法以外にも、平成26年6月に労働者のストレスチェックを義務化する内容をもりこんだ労働安全衛生法の一部改正法案が成立するなど、国は過労死等の一因である職場のメンタルヘルス問題の改善に向けて大きく動き出しています。

今後、国には、過労死防止法のもと、過労死対策を積極的に行い、健全な職場づくりによりいっそう励んでもらいたいものです。

当事務所では、過労死問題の一因となるメンタルヘルス問題にも力を入れております。

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