弁護士コラム

ハラスメント対策講じていますか?!

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

突然ですが、会社の業績を向上させるのに必要なことはなんだと思われますか?

色々な要素があると思いますが、社員のモチベーションを高く保つことも重要な要素の一つだと思います。社員のモチベーション維持にとっての天敵が、社内でのセクハラ、パワハラに代表されるハラスメントです。

ハラスメントの放置は、社員のモチベーションが低下し、会社の業績の低下につながりうることはもちろんですが、リスクはそれにとどまりません。

例えば、ハラスメントを放置したことで、被害者がうつ病等を罹患し、死亡した場合、会社は多額の損害賠償請求を受けます。そうなると、業績を上げるどころか会社存亡の危機に陥りかねません。

弁護士竹下龍之介そこで、今回は、会社のとりうるハラスメント対策について、書きたいと思います。

ハラスメントと法的責任

会社でハラスメントが起きた際、誰がどういう責任を問われるのでしょうか。

結論からいえば、加害者たる社員のみならず、会社も責任を追及されてしまいます。

そのため、会社としても、ハラスメント対策をきちんと講じ、ハラスメントの撲滅に取り組むことは非常に重要です。対策をきちんと講じているか否かは、会社が負う損害賠償額にも影響がでる事情の一つになります。

会議その具体的な方策ですが、中立的な「苦情処理委員会」や「苦情受付窓口」を設置することが有益です。もっとも会社の規模によっては、自社で「苦情処理委員会」や「苦情受付窓口」を設置することは難しいかもしれません。

そこで、弊所からご提案したいのは、弊所(弁護士法人デイライト法律事務所)を外部相談窓口として設置することです。

弊所では、顧問先の会社を対象に、弊所をハラスメントの外部相談窓口とするサービスを行っております。

弊所がハラスメントの外部相談窓口となった場合、社員からのハラスメントの相談を随時受付けるとともに、加害者となった社員に対して、適切な処分を行うアドバイスも行います。

ここで、重要なのは、加害者に対して「適切な」処分を行うという点です。この処分が、重すぎると、かえって、加害者社員と会社の労働問題に発展しかねませんので、注意が必要です。

このように、ハラスメントが生じた場合、会社は、被害者である社員と加害者である社員の両方に配慮した適切な処置をとらねばならず、非常に難しい舵取りを行わなければなりません。

ハラスメントの問題に詳しい弁護士であれば、適切なアドバイスが可能ですので、積極的に弊所の弁護士を活用されることをおすすめいたします。

 

 

山形大学のパワハラ報道について

近日でも、山形大学のセンター勤務の職員がセンター長の大学教授からパワーハラスメントを受けたとして、相次いで退職したことがメディアで報じられました。

その職員は、被害を、学内のハラスメント防止規定で定められた窓口に相談しましたが、その後雇止めにあってしまったと報じられています。

リストラこの事案では、実際にセンター長が書いて職員の机に置いたとされる殴り書きの写真が、組合から公開されています。

それによると、「誰が選んだ」「ボケが!!」「遅くて使えん」「マジックくらい買っとけ!!役立たず」「ここにはるな!!」などと殴り書きがあり、いずれもセンター長の筆跡とのことです。

この報道は、飽くまでも職員が加入する組合側の言い分を前提としてるため、現段階で裁判で事実認定がされたわけではありません。

しかし、仮にこの報道が事実であるとすれば、パワーハラスメントを原因として大学側は種々の責任を負うことになると予想されます。というのも、パワーハラスメントは法的には、不法行為になります。

パワーハラスメントにより、心身不調になったということが認められれば、経営者側も使用者責任として、民法上の損害賠償責任を負うことになります。

また、パワーハラスメントを相談したことにより雇止めを行ったというのが事実であれば、その雇止めは無効です。

地位確認が認められ、雇止めがなかったことを前提とした、給与の支払い義務が生じる可能性があります。

このように、問題がある社員が、パワハラを行ってしまった場合、経営側も責任を負うことになります。

パワハラは、未然に防ぐことが大切ですが、まだ理解が浅い社員が多いと思います。

従業員にパワハラの問題を理解してもらうには、専門家による講習が有効です。

デイライト法律事務所ロゴ当事務所でも、ハラスメントの問題に詳しい弁護士がパワハラを未然に防ぐための、出張研修を行っております。

研修を活用するなどして、社員の問題意識を高めることは非常に大切になってくると思われます。

ご興味がある方は、弊所までお気軽にお問い合せください。


 

 




  

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