就業規則の改正例

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

第◯条 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以 上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に 対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続期間 6ヶ月 1年
6か月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

2  前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者につい ては年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定労働日数
1年間の
所定労働日数
勤続期間
6か月
1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
4日
169日~216日
7日
8日
9日
10日
12日
13日
15日
3日
121日~168日
5日
6日
6日
8日
9日
10日
11日
2日
73日~120日
3日
4日
4日
5日
6日
6日
7日
1日
48日~72日
1日
2日
2日 2日 3日 3日 3日

 

3 第1項又は第2項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。

4 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

5 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。
①    年次有給休暇を取得した期間
②    産前産後の休業期間
③    育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休業及び介護休業した期間
④    業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
⑤    労働者の責めに帰すべき事由によるとは言えない不就労日
ただし、不可抗力による休業日、使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日及び正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供がまったくなされなかった日を除く。

6 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。

7 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。

 

 





  

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