弁護士コラム

産業医の選び方(業務委託や派遣)【弁護士が解説】

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

 

事業場に50人以上の従業員がいる企業は、産業医を選任しなければなりません。

産業医には、健康診断の実施やその後の面談、ストレスチェックの対応をはじめとして、従業員の労働安全、衛生面でのサポートを受けることになります。

産業医との契約は、きちんと契約書を作成しておくことが必要です。

 

産業医とは

医師産業医とは、企業において働く従業員の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師のことをいいます。

労働安全衛生法では、事業場に50人以上の従業員がいる企業の場合、産業医を選任しなければなりません。

事業場単位ですので、企業全体ではありません。

例えば、企業全体で50人の社員がいる場合でも、A事業場には20人、B事業場には30人という場合には産業医を専任する必要はないことになります。

また、事業場に従業員1000人以上が在籍している企業は専属の産業医を選任しなければなりません。

産業医の職務については、労働安全衛生規則14条1項で以下のように定められています。

産業医の職務
  1. ① 健康診断の実施とその結果に基づく措置
  2. ② 長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置
  3. ③ ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置
  4. ④ 作業環境の維持管理
  5. ⑤ 作業管理
  6. ⑥ 上記以外の労働者の健康管理
  7. ⑦ 健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置
  8. ⑧ 衛生教育
  9. ⑨ 労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

 

 

産業医の選び方

従業員上述のとおり、事業場に50人以上の従業員がいる場合には、産業医を選任しなければなりません。

それでは、どのようにして産業医を探して、選んでいくのでしょうか?

産業医を探す方法としては、主に以下のものが考えられます。

  • 企業の所在する医師会に相談する
  • 近くの病院、医療機関に相談する
  • 知人に紹介してもらう
  • 民間の紹介会社を経由する
  • 健康診断で利用している医療機関に相談する

産業医といっても、医師によって専門にしている分野も異なりますので、企業に合う医師を見つけるのが難しいですが大切になってきます。

なお、専属の産業医と異なり、50人以上999人未満の企業の場合、嘱託の産業医を選任すれば足りるため、他の企業で産業医を務めている医師に兼任してもらうということも可能です。

 

 

産業医の契約形態

産業医を探して実際に医師をみつけた場合、産業医として契約をしていくことになります。

この契約形態については、以下のものがあります。

企業と医師との直接契約

専属の産業医の契約の場合に多いですが、依頼をする企業と当該医師が直接契約を締結する方法です。

この場合、依頼する業務内容と報酬、契約期間などについて話し合い、まとまった内容を契約書として作成しなければなりません。

 

企業と医師の所属する医療機関との契約

産業医を依頼したい医師が開業医ではなく、医療機関に務めている勤務医ということもあります。

この場合、企業と医師個人との契約ではなく、企業と医師が所属する医療機関が契約を締結し、医療機関が医師を派遣するという形態をとります。

 

企業と紹介会社との契約

産業医を民間の紹介会社を通じて探した場合、企業は当該紹介会社と契約を締結することも考えられます。

この場合、産業医の報酬と別に紹介会社への報酬(紹介料)なども必要になります。企業と紹介会社との契約は業務委託契約になると考えられます。

 

 

産業医を選任した後の手続

企業が産業医を選任した場合、産業医選任報告書を作成し、労働基準監督署に提出しなければなりません。

報告書の書式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

 

産業医の活用

解説する弁護士のイメージイラスト産業医は、法律上一定の人数規模で選任しなければなりませんが、より産業医を活用するためには、産業医に何を期待するかをできるだけ明確にしておくことがポイントです。

それぞれの企業で産業医に対して求めるニーズは多様です。

例えば、以下のようなニーズです。

  • 健康診断後の面談を充実させたい
  • メンタルヘルスに力を入れたい
  • 年齢層が高い従業員が多いので、生活習慣病の予防に気をつけたい
  • 長時間労働が多いので、ストレスケアに取り組んでほしい

面接の回数を多くしてもらおうと考えている企業であれば、産業医にあらかじめその意向を伝えておかなければ、医師はとても多忙なので、実際に契約したものの、なかなか面談の時間が取れないといったことも発生してしまいます。

 

 

まとめ

健康診断事業場の規模が大きくなると産業医を選任しなければなりません。

もっとも、いざ産業医を選任したいと考えてもすぐに見つかるわけではありません。

したがって、自社ではどのようなニーズがあり、どうやって産業医を探すのかを事前にしっかりと検討することが必要です。

また、産業医との契約についても、業務委託契約書を作成し、業務内容や契約期間、報酬について明確に定めておき、産業医とのトラブルを防ぐことが大切です。

特に、医師個人に産業医を依頼する場合、企業側で契約書を用意しなければ、医師の方が契約書を準備していない、口頭で契約を進めるといったことも起こりえます。

 

 




  

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