弁護士コラム

同一労働同一賃金の原則についての最新裁判例

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

東京地裁 平成28年5月13日判決

事案の概要

運転手のイメージ画像定年後に、嘱託従業員として1年契約で再雇用されたトラックの運転手らが、正社員と同一の仕事なのに賃金に2~3割の格差があるのは違法だと主張し、雇用主である運送会社を訴えていた裁判で、平成28年5月13日、東京地方裁判所は、会社に対し、正社員と同じ賃金の支払いを命じる内容の判決を言い渡しました。

この裁判で、従業員側は、「正社員と同一の仕事にも関わらず、賃金に2~3割の差があるのは違法だ。」と主張したのに対し、会社側は、「定年後も同じ賃金で再雇用しなければならない義務はない。定年前と定年後で、賃金体系が異なるのは再雇用確保のためにやむを得ない。」と反論していました。

従来、裁判所は、賃金の決定については、基本的に契約自由の原則が妥当することを前提に、同一労働、同一賃金の原則の法規範性自体は否定してきました。すなわち、長期雇用労働者と、短期雇用労働者とは、雇用形態が異なっている以上、賃金制度が異なっていることは不合理ではないという判断がなされるのが一般的でした。

そのような中で、本件において、裁判所は、「仕事の内容は正社員と同一と認められ、賃金に差があるのは労働契約法に反する」旨を指摘し、会社に対し正社員と同じ賃金の支払いを命じる判決を言い渡しました。

労働契約法20条では、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止しています。この点、本判決は、「特段の事情がない限り、同じ業務内容にも関わらず賃金格差を設けることは不合理である。」とし、本件会社においては、「再雇用時の賃下げで賃金コスト圧縮を必要とするような財務、経営状況ではなかった」として、特段の事情はなかったと判断しました。


 

同一労働同一賃金の原則についての従来の考え方

これまで、同一労働同一賃金の原則は、日本の労働法体系では、法規範性を認められていませんでした。前述したとおり、長期雇用労働者と、短期雇用労働者とは、雇用形態が異なっている以上は、たとえ、同一の労働であったとしても、賃金制度が異なっていることも、不合理とまではいえないとされてきたのです。

 

 

近年の動き

通勤のイメージ画像しかし、近年、同一賃金、同一労働の原則を中心に、非正規雇用をめぐる待遇格差の問題に注目が集まっており、同一賃金、同一労働の原則が適用されるべきだという世論が強まっています。

それを受けて、2015年通常国会に、野党を中心として、「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案」が提出されました。この法案では、派遣労働者において、派遣先に雇用される労働者とその職務に応じた待遇の均等の実現を図るために必要な措置を講ずる旨を規定しており、政治的には、「同一労働同一賃金法案」と称されました。この法案が可決されることはありませんでしたが、現在も、同一労働同一賃金実現に向けた動きは活発で、政府は、同一労働同一賃金に向け、法改正を行い、2019年度の施行を目指す方針を固める閣議決定を今月末に行う予定とのことです。

 

 

本判決のポイント

弁護士竹下龍之介イラストこのような、同一労働同一賃金の実現に向けた動きがあるなかで、本判決においては、従来の裁判例の流れと異なる判断が示されました。

もっとも、この裁判例も、同一労働同一賃金の原則を適用することを正面から認めたわけではないため、注意が必要です。

判決文でも触れているとおり、「特段の事情」があれば、同一の労働に対して、必ずしも同一の賃金でなくても構わないと解する余地はなお、残されています。

では、どのような事情が、「特段の事情」といえるのでしょうか。

これについては、今後の裁判例の流れ及び蓄積を待ち、分析、検討することが必要ですが、少なくとも本判決では、経営状況の変化を特段の事情と認めることに慎重です。また、労働者の同意があることも、特段の事情とは認められませんでした。

この判決が一般化するかも現時点では不透明ですが、前述のとおり、同一労働同一賃金に向けた法改正の動きがあることは事実であり、一般化することも十分ありうるものと考えられます。

 

 

労務上の注意

定年退職後に、労働者を、1年契約などの嘱託従業員として再雇用する企業は少なくありません。その場合には、賃金も、正社員時より下げるのが一般的な運用でしょう。

しかし、その場合には、事業者としては、職務内容に注意しなければなりません。正社員だった時の職務と同じ職務だった場合には、本判決のように、賃金差は、不合理で違法と判断されかねないことに注意が必要です。

 

 

今後の動向に注目です!

労働条件通知書のイメージ画像以上のように、定年退職後の再雇用する場合の賃金体系については、トラブルにならないよう十分に注意しなければなりません。

同一労働同一賃金の原則の実現に向けた動きは、現在も活発であるため、法改正情報や裁判例の動きを注視しておく必要があります。

弊所ホームページでは、今後も、随時、法改正情報や裁判例の動きをご紹介していくので、ぜひ、ご参照ください。

 

 




  

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