改正育児・介護休業法

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

弁護士竹下龍之介イラスト

平成28年3月に改正された育児・介護休業法が平成29年1月1日に施行されます。

企業法務では、育児・介護休業にかかる現行の規定(就業規則など)の改正の必要など、実務に及ぼす影響が大きいと考えられるため、改正内容について説明します。

 

 

育児休業関連

改正の趣旨

今回の法改正は、非正規雇用労働者の育児休業の取得促進や妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い等の防止を図るためことを目的としています。

改正内容

一言で言えば、多様な家族形態・雇用形態に対応した育児期の両立支援制度等の整備です。

以下、概要をご紹介します。

 

有期契約労働者の育児休業の取得要件

次のとおり、取得要件が緩和されます。

現行の要件

①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること、

②1歳以降も雇用継続の見込みがあること、

③2歳までの間に更新されないことが明らかである者

を除く

改正後

①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること、

②子が1歳6ヶ月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかである者を除く

上記のとおり、雇用期間が1年以上であれば、基本的には育児休業が取得できるようになります。

 

子の看護休暇の取得

次のとおり、子の看護休暇(年5日)の取得単位が柔軟化されます。

現行

1日単位での取得

 

改正後

半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得が可能となる。

※所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外とし、1日単位。

※業務の性質や業務の実施体制に照らして、半日を単位として取得することが困難と認められる労働者は、労使協定により除外できる。

※労使協定により、所定労働時間の二分の一以外の「半日」とすることができる。(例:午前3時間、午後5時間など)

 

対象となる子の範囲

現行

法律上の親子関係である実子・養子に限定

 

改正後

特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子といった法律上の親子関係に準じると言えるような関係にある子については育児休業制度等の対象に追加する。

 

就業環境の整備

現行

事業主による不利益取扱い(就業環境を害することを含む。)は禁止

 

改正後

・妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止するため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づける。

・派遣先で就業する派遣労働者については、派遣先も事業主とみなして、上記防止措置義務(※)を適用する。また事業主による育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁止規定を派遣先にも適用する。

※ 労働者への周知・啓発、相談体制の整備等の内容が想定されており、指針で規定予定です。

 

 

介護休業関連

高齢者のイメージ画像改正の趣旨

今回の法改正は、介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにするため、介護休業や柔軟な働き方の制度を様々に組み合わせて対応できるような制度の構築を目的としています。

改正内容

一言で言えば、介護離職を防止し、仕事と介護の両立を可能とするための制度の整備です。

以下、概要をご紹介します。

 

分割取得

介護休業(93日:介護の体制構築のための休業)の分割取得が可能となります。

現行

原則1回に限り、93日まで取得

 

改正後

取得回数の実績を踏まえ、介護の始期、終期、その間の期間にそれぞれ対応するという観点から、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業の分割取得を可能とする。

介護休業給付の給付率の引上げ賃金の40% 67%に引上げを行う。

 

分割取得

介護休業(93日:介護の体制構築のための休業)の分割取得が可能となります。

現行

原則1回に限り、93日まで取得

 

改正後

取得回数の実績を踏まえ、介護の始期、終期、その間の期間にそれぞれ対応するという観点から、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業の分割取得を可能とする。

 

介護休暇の取得

次のとおり、介護休暇(年5日)の取得単位が柔軟化されます。

現行

1日単位での取得

 

改正後

半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得が可能となる。

 

所定労働時間の短縮措置

次のとおり、介護休暇(年5日)の取得単位が柔軟化されます。

現行

介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能

 

改正後

介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする。

日常的な介護ニーズに対応

事業主は以下のうちいずれかの措置を選択して講じなければならない。(措置内容は現行と同じ)

①所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)
②フレックスタイム制度
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度

 

所定労働時間の免除

次のとおり、所定労働時間の免除が新設されました。

現行

なし

改正後

介護終了までの期間について請求することのできる権利として新設する。

日常的な介護ニーズに対応

・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者等は、労使協定により除外できる。
・1回の請求につき1月以上1年以内の期間で請求でき、事業の正常な運営を妨げる場合には事業主は請求を拒否できる。

 

給付率の引き上げ

次のとおり、介護休業給付の給付率が引き上げられます。

現行

賃金の40%

改正後

67%に引き上げ

今回の法改正を踏まえた、新しい育児・介護休業法の概要はこちらをごらんください。

 

 





  

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