競合する目的で退職した従業員が持ち出した顧客情報を返却させた事例

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

依頼者:介護事業所
解決までの期間:約1か月

弁護士に依頼した結果

状況

R社は介護事業を営む会社でした。

Sは、R社に入社し、顧客の自宅へ行き、マッサージを行うという業務を行っていました。

Sは、退職予告もなく、突然退職し、同一市内の他の介護事業会社に就職しました。そして、R社在職中に与えられていた顧客情報が記載されたリストを返却せず、再就職した介護事業会社での営業に利用していることがわかりました。

そこで、R社は、今後の対応について、弁護士に相談しました。

 

弁護士の関わり

弁護士は、Sに対して、内容証明郵便を送付し、その中で、顧客情報リストの返還と競業を行わないように警告しました。

その結果、Sは、リストをすぐに返還し、また、今後はリストを利用した営業活動を行わないという内容の合意書を締結できました。

 

補足

顧客情報は、企業の責任を追及されかねない重要な情報です。したがって、速やかに返却してもらう必要がありました。会社の方から直接請求しても、なかなか応じない場合がありますが、弁護士を立てることで、スムーズに行くことも多くあります。

 

 





  

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