弁護士 鈴木啓太
すべてのクライアントを幸福へと導く」
労働問題へのスタンス
私は、労働問題に携わるにあたっては、以下の3点を心がけています。
①紛争の事前予防
②不利な事案は裁判手続を避ける
③迅速な対応
①紛争の事前予防
企業活動をするにあたって、従業員の労務管理は最重要事項の一つです。
適切な労務管理をしなければ、従業員が円滑に業務を遂行することができなくなり、労基法等の労働関連法に違反する可能性もあります。
労働法に違反した場合、労基署の是正勧告の対象になりますし、ケースによっては、従業員から補償を請求されることもあります。
このように問題が顕在化してしまえば、企業としては対応せざるを得ず、解決のために多大な労力と費用を要することになります。
私は、こうした事態にならないためにも、相談の中で労務管理上の問題点がないか確認するようにしています。
また、人事管理上の処分を従業員に下す場合には、事前に相談して頂き紛争が発生しないよう企業にアドバイスをしています。
②不利な事案は裁判手続きを避ける
労働問題の中でも特に多いのは、解雇問題や残業代請求の問題です。
労働法は、労働者の権利利益を守ることを主眼とした法律であり、従業員の解雇については、特に厳格な規制がされています。
したがって、残念ながら企業が解雇した場合の多くは、裁判になれば解雇無効と判断され、慰謝料や解雇した時点から遡って未払いの給与を支払わなければならなくなります。
また、残業代請求についても、企業が不利な場合が多く、最終的な判決までいってしまうと付加金という罰金のようなものを加算して従業員に支払いを行わなければならないケースもあります。
もちろん、裁判をしてしっかりと争う必要があるケースもあり、その場合には裁判手続で対応することになります。
しかし、多くのケースでは、裁判手続を避けて、交渉で解決した方が企業にとってメリットがあるケースが多いので、可能な限り裁判手続を避けて交渉にて早期解決することを心掛けています。
③迅速な対応
ビジネスにおいて、スピード感をもって活動することは、事業を成功させるために非常に大切なことだと思います。
このことは法律問題についても同じことが言えます。
時間をかけてしまうことで、裁判手続きに移行すれば、先ほど述べたとおり、企業には大きな労力と費用が生じてしまいます。
何より、経営者の方は、第1に経営に専念して頂く必要がありますので、長く労働問題を抱えられるのは経営上も良いことではありません。
以上のように、私は、①紛争の事前予防、②不利な事案は裁判手続を避ける、③迅速な対応の3点を心掛けて労働問題に取り組んでいます。
注力分野
●企業分野 労務問題
●個人分野 人身障害事件
経歴
●福岡県立小倉高等学校 卒業
●広島大学法学部 卒業
●広島大学法科大学院 卒業
●最高裁判所 司法修習修了
●デイライト法律事務所 入所
論文・書籍
- Q&A労基署調査への法的対応の実務(中央経済社)出版
- Q&Aユニオン・合同労組への法的対応の実務(中央経済社)出版
- 働き方改革実現の労務管理(中央経済社)出版
- 労働時間管理の法的対応と実務(中央経済社)出版
講演会・セミナー
- 働き方改革セミナー
- 行政書士会「交通事故の実務」
- 九州人財人事交流会「労働問題について」
- 労基署対策セミナー
- 合同労組対策セミナー「具体的事例を中心とした合同労組の傾向」
デイライト法律事務所公式SNS
YouTube:公式チャンネル
Facebook:https://www.facebook.com/daylight.law