弁護士 竹下龍之介
労働問題解決へのスタンス
一般に、会社が順調に成長すると、事業の運営に人手が必要となり、アルバイトや正社員を雇うことになります。
それ自体は喜ばしいことです。しかし、人を雇うという場合、法的には注意が必要です。
というのも、日本の労働法では、一度、人を雇うと解雇が非常に厳しく制限されているためです。
人を雇う場合には、どういう雇用形態にするか、条件をどうするか等を業種に合わせて慎重に検討したうえで、その会社にあった雇用契約を締結することが重要です。
人を採用する前又は解雇する前には、一度、当事務所までご相談いただければと思います。
その他、私自身は、ハラスメント(セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント)の問題に注力しております。
ハラスメントの問題は、経営者側が加害者となり、労働者側が被害者となる方が多いのですが、ある程度の規模の会社になると、上司と部下の間で問題になることも多々あります。
この点、会社として、きちんとしたハラスメント教育を従業員に行うことは、上司と部下の間でハラスメントが問題になった際の会社の責任を軽減することにつながります。
当事務所では、弁護士が会社に出張し、従業員に対してハラスメントの研修を行うという活動も行っています。ぜひ、ご検討ください。
注力分野
●企業分野 労務問題(特にハラスメント対応)
●個人分野 離婚問題
経歴
●長崎県私立青雲高等学校 卒業
●慶應義塾大学法学部法律学科 卒業
●首都大学東京(東京都立大学)法科大学院 修了
●最高裁判所司法研修所 修了
●弁護士法人デイライト法律事務所 入所
論文・書籍
セミナー実績
平成28年9月27日 同一労働同一賃金について
平成29年5月19日 ユニオン対応の実務について
平成30年1月27日 独立支援セミナー(新規採用における労働問題について)
令和2年7月15日 ハラスメント対策セミナー
令和3年11月25日 ハラスメント対策セミナー
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