その他、会社の負っている義務、責任
労働安全衛生法上の義務・・・使用者が国に対して負っている義務
労働安全衛生法では、会社に対し、安全衛生管理体制の確立、健康の保持促進のための措置の実施などを義務付けています。
つまり、会社は国に対して「会社の社員の安全・衛生・健康を確保する義務」を負っています。
会社がこれらの義務に違反した場合、会社は原則として刑罰に処せられます。
労働者災害補償責任
当該社員のメンタルヘルス問題が業務災害として認められた場合、会社は災害補償責任を負います。
この災害補償責任は、いわゆる「無過失責任」ですので、会社の過失の有無に関わらず、責任が発生します。
労災保険の給付内容
労働者災害補償保険法による給付(労災保険)がなされる場合には、使用者は、その限度において、補償の責を免れることが、労基法上明記されています。
労災保険の給付内容は以下のとおりです。
①療養補償給付
②休業補償給付
③障害補償給付
④遺族補償給付
⑤葬祭料
⑥傷病補償年金
⑦介護補償給付
療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付について、詳しくはこちらをご覧ください。
労災が発生した場合の労基署への対応については、こちらをご覧ください。
労災補償給付の弱点
労災補償給付の弱点として、以下の点が挙げられます。
休業補償給付について
休業に入ってからの最初の3日分については支給されません。
また、支給額は1日につき給付基礎日額の60パーセントに相当する額にとどまります。
したがって60パーセントを超える部分については使用者が負担することとなります。
遺族補償給付について
支給額は労働者災害補償保険法別表の票に定められる一定額となります。
また、受給者が決められており、必ずしも被災労働者の相続人に給付されるものではありません。
逸失利益は含まれない
労働者が、労災にあっていなければ得ていたはずの利益(逸失利益)は労災補償給付の対象となりません。
たとえば、下記の裁判例でご紹介するとおり、労災によるうつ病で従業員が自殺した場合、当該従業員が自殺せずに勤務を続けて いれば得ていたであろう逸失利益の額は数千万円からそれ以上にも上る可能性があります。しかし、労災補償給付により逸失利 益が填補されません。
したがって、使用者が認められた逸失利益の全額を負担することになります。
慰謝料は含まれない
労災補償責任が無過失責任であることからすると、慰謝料が含まれないこと自体が不当とまではいえませんが、慰謝料を労災保険給付から支払ってもらえないという弱点はあります。
もちろん、使用者に故意、過失が認められる場合、慰謝料を民事裁判で請求することは可能ですが、労災補償責任が無過失責任であることに比べると要件は厳しくなりますし、その分労力を費やすことになります。
○JFEスチール事件(東京地判平成20年12月8日)
裁判所は従業員がうつ病で自殺した事件で、以下の損害を認めた。
①逸失利益 1億0602万1267円
②葬儀費用 150万円
③入院関連費用 81万円
④慰謝料 2800万円
⑤弁護士費用 470万円
※弁護士費用を除く損害から、自殺した従業員の過失を3割認めた。
※原告X1が労災保険保障法に基づき受給した⑤遺族補償年金2190万4213円及び葬祭料110万3160円を控除した額で、使用者に対し、最終的な支払い義務を認めた。○九電工事件(福岡地判平成21年12月2日)
裁判所は従業員がうつ病で自殺した事件で、以下の損害を認めた。
①逸失利益 4451万1162円
②慰謝料 2400万円
③葬祭料 150万円
④弁護士費用 500万円
※X1が労働者災害保険法に基づき受給した④遺族補償年金641万3626円及び葬祭料64万7400円を控除した額で、使用者に対し、支払い義務を認めた。
業務起因性
労災保険給付の対象にあたるには、当該労働者の心理的負荷が業務によるもといえることが必要になります。
このとき、職種、職場の立場・職責、年齢、経験等が類似する「同種の労働者」が一般的に同受け止めるかとの観点から判断されることになります。
労災保険について、詳しくはこちらをご覧ください。