団体交渉を弁護士に相談するメリット

執筆者
弁護士 西村裕一

弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士

保有資格 / 弁護士・入国管理局申請取次者

弁護士鈴木啓太イラストここでは、特に団体交渉という問題に関して、弁護士に相談するメリットをご紹介します。

なお、一般的な問題については、当事務所の労働相談の特徴・メリットをご覧ください。

 

団体交渉に関して社内の意思統一を図りつつ準備を整えます

労働組合と団体交渉を行う上で最も重要なポイントのひとつは、最初の団体交渉までに、いかに準備を整えるかです。労働組合の主張や要求を予想し、その一つ一つに対する会社の主張、説明を適切に構成していく作業は決して簡単ではありません。しかも、突然の団体交渉の申入れに対し、これまでに経験がない社長は動揺しているでしょう。

人事・労務担当者の方だけでなく、他の役員等、様々な人が意見を注進し、社長はその都度右往左往することもあります。このような場合、人事・労務担当者は社長に対し、「以前、このようなときは使用者側の弁護士を探して相談しないとまずいという話をきいたのですが・・・・」などと話して、使用者側弁護士を探して相談すべきです。そして、その弁護士から社長に対して方針を具申してもらうことで、社内の意思統一を図りつつ、団体交渉の準備を進めることができます。

 

 

団体交渉申入書などの回答書の作成をサポートします

弁護士宮﨑晃画像送られてきた団体交渉申入書に対して、今後の展開も考慮しながら、法的に問題がない回答書を作成することは非常に難しい作業です。労働諸法に関する知識や労使紛争に関する経験が少ない経営者であれば、相当困難を伴うでしょう。

当事務所にご相談いただければ、調査やヒアリングで得られた情報にもとづき、会社としての主張をまとめた回答書の作成をサポートいたします。

 

 

団体交渉の立会いと最新の労働諸法によるアドバイスを行います

弁護士が人事・労務担当者などと一緒に、団体交渉に出席することができます。

弁護士が出席することで、労働組合法や労働基準法の知識が無いために生じる無用のトラブルを防ぐことができます。また、会社の説明が労働組合に誤解を与えかねないような場合には、会社の説明を適宜フォローし、紛争を防止することができますので安心です。

なお、中小企業においては、社長が弁護士ではない自身の友人知人に相談し、解決を依頼するということもあるようです。

しかし、そのような方は団体交渉に関する知識もないため、会社に不利な解決となったり、組合に会社が支配される可能性もあります。また、無資格者が団体交渉について会社を代理して交渉をすることは、弁護士法72条(非弁行為の禁止)違反となります。

相談するのであれば、代理権のある弁護士に相談するようにしましょう。

 

 

労使双方の利益を生み出す柔軟な解決案の提案します

団体交渉は感情的になりやすく、そのために対立が激化して裁判にまで発展してしまうケースも少なくありません。労使双方ともに紛争拡大を望んでいなかったにもかかわらず、いたずらに紛争を拡大することは、会社にとっても労働組合にとっても何らメリットをもたらしません。

当事務所は、会社と労働組合の双方の主張を踏まえた上で、お互いができるだけ利益を享受できる柔軟な解決案を提示いたします。

 
 

 

労働委員会の斡旋を活用した解決もサポートします

団体交渉で、組合活動や便宜供与、交渉のルールについて合意が得られない場合は、会社が労働委員会に対して斡旋(あっせん)申請をすることで、斡旋委員の監察下のもとで、便宜供与や団体交渉ルールについて話し合いをすることができます。

当事務所は、会社側の代理人として労働委員会の斡旋に立ち会い、斡旋委員に対して紛争の経緯、事実関係の説明や会社側の主張を行います。

 

 

労働審判・裁判の代理も全面的に引き受けます

裁判所のイメージ画像団体交渉や斡旋(あっせん)で解決に至らなかった場合は、労働組合が労働審判や裁判を申し立てる場合があります。

労働審判等に発展した場合、会社は短期間で迅速な対応を迫られることになります。当事務所にご相談いただければ、日々の業務で忙しい会社の方々に代わって、労働審判等を全面的にサポートいたします。

 

 

トラブルを防ぐ労務管理体制づくりをサポートします

弁護士イメージ画像ある時点では労働組合との労働トラブルが解決したとしても、根本な問題を改善しない限りは何度も同じトラブルに巻き込まれてしまいます。同じような労使紛争を起こさないためには、紛争で明らかになった労務管理上の問題点を洗い出し、緊急性の高い問題から具体的に改善していくことが必要です。

当事務所は、労働組合との団体交渉が落ち着いた後でも、その後の団体交渉を誘発しない就業規則の作成・運用などについてアドバイスさせていただきます。

 

 





  

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