労働組合の結成通知書が届いたらどうすればいい?【弁護士が解説】
従業員が外部の労働組合(ユニオン)に駆け込むと、通常、労働組合の結成通知書、又は、加入通知書が送付されてきます。
初期対応を誤ると、悪影響が最後まで続くことが懸念されます。
そこで、ここでは、初期対応のポイントについて、注意すべき点を解説いたします。
団体交渉への初期対応
従業員が労働組合を結成すると、労働組合は会社に対して労働組合加入通知書、団体交渉申入書を送ってきます。
慣れない書類が送られてきたことで、びっくりしてしまって、組合の言いなりになって団体交渉に応じて労働協約を締結すると、非常に不利な拘束を会社が受ける場合もあります。
したがって、こうした場面で経営者がはじめにやるべきことは、気持ちを落ち着かせ、冷静な判断ができるようになるまでは行動しないことです。
冷静な判断ができるようになってから、改めて労働組合結成通知書や団体交渉申入書を読み直し、会社としての対応を考えましょう。
そして、雇用する労働者を代表する労働組合の場合は、団体交渉に応じてください。
正当な理由無く応じない場合、それだけで労働組合法違反となり、不当労働行為となります(労働組合法第7条の二)。
ただし、赤の他人である外部の合同労働組合からの団体交渉申入を無条件で受け入れなければいけない法的義務はありません。
無視した方が良かったケースさえあります。
団体交渉の申入れがあった場合、これに応じるべきか否かの判断も含めて、早急に弁護士に相談しましょう。
引用元:労働組合法|電子政府の窓口
労働組合の情報を収集し、今後を分析しましょう
社内に在籍する従業員が労働組合を結成した場合
労働組合が多くの従業員を巻き込んで勢力を増してからでは対応が難しくなります。
したがって、労働組合が今後どのように活動していこうとしているのかを把握することが重要です。
例えば、労働組合本部が組織拡大を図りたいと考えている場合は、支部や分会を結成することが多いようです。
支部や分会を結成している労働組合が簡単に消滅することは考えにくく、中長期的に活動を続ける可能性があります。
また、労働組合結成後も、社内の従業員に対して組合員になるように勧誘活動を行います。
したがって、労働組合結成通知書を送付してきた団体が支部や分会を結成したかどうかを確認することで、その労働組合の今後の活動をある程度予測することができます。
支部の執行委員長や分会長を誰が務めているかを知ることも重要です。
なぜなら、代表者の人望や意向によって、労働組合の活動が左右される場合が多いためです。
社内の従業員が代表者を務めている場合は、「執行委員長」や「分会長」といった名称で結成通知書に記載されています。
人望の厚い従業員が代表者を務めている場合は組合員への勧誘活動がうまく行われる可能性が高いため、組織が速いペースで拡大していくことが予想されます。
また、代表者の意向によって労働組合の活動が左右されることが多いため、代表者が会社に対して強い不満を持っているかどうかを把握することも大きなポイントです。
場合によっては、活動が過激になったり、協調路線に転換したりする可能性もあります。
以上のように、労働組合の執行委員長や分会長を確認することで、その労働組合の今後の活動をある程度予測することができます。
社内に支部や分会が結成された場合は、上部団体が存在します。
上部団体は労働組合結成通知書に記載されています。上部団体がどのような団体かわからない場合は、インターネットで検索してみましょう。
最近では、多くの労働組合がホームページを持っており、その記事や写真などから、その団体の考え方や思想を知ることができます。
ホームページを見る際は、リンクの部分も確認しましょう。
リンク先から、その上部団体がわかります。
連合、全労連、全労協、いずれにも属していないか等がわかってきます。
労働組合は、属する上部団体の性格に影響を受ける傾向があるので参考になります。
退職した従業員が労働組合を結成した場合
退職者や被解雇者など、会社を一度去った人間が労働組合に加入した場合は、金銭で和解を図れる場合が多いため、金銭面の折り合いがつけば、比較的短期間で活動が終了する場合が多いようです。
ただし、労働組合から法外な金額を要求された場合は団体交渉を何度も開催しなければならなくなったり、訴訟に発展したりすることもあります。
また、被解雇者の職場復帰を要求されたために、会社が要求を呑んで被解雇者を職場に復帰させた場合は、復帰した従業員が他の社員に対して団体への勧誘活動を始めます。
したがって、労働組合を結成した従業員が会社に在籍するかどうかを確認することで、その労働組合の今後の活動をある程度予測することができます。