「休憩」なのに「労働時間」にあたることもある?
東京地裁平成28年7月14日
脳内出血で後遺症が残った警備員の男性が、勤務先での長時間の労働が原因だと訴えた裁判で、東京地方裁判所が「休憩時間に無線機を持たされるなど労働を義務付けられていた」として、労働災害と認める判決を言い渡しました。
労働時間の判断基準
労働基準法上の労働時間といえるかは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。
この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協定等のいかんにより決定されるものではありません。
仕事はしていなくても「労働時間」とされる場合があります。
今回の判決のケースでは、勤務先から「休憩時間」として定められていた時間に、勤務先や上司からの指示が入る「無線機」を持たされていたことが重視されています。
すなわち、この警備員は、無線機からの指示が入ればいつでも動く準備ができていたといえる以上、この警備員が「使用者の指揮命令下」から開放された状態になかったと評価されたものと考えられます。
その他の例
《大阪地裁平成16年3月31日》
今回の裁判例と同じく警備会社の例ですが、休憩時間とされた時間が、原則として車中で連絡応答し、制服を着用し、仕事に使用する鞄を常に携行し、出動の支持があった場合には即座にこれに対応しなければならないという事情から、労働から解放される「休憩時間」とはいえないとして、賃金の支払対象時間とされたものがあります。
《大阪地裁昭和56年3月24日》
寿司屋の従業員が、「労働時間中、客が途切れたときに適宜休憩してもよい」とされた時間について、客が来店した際は即時に業務に従事しなければならないことから、休憩時間とは認められず労働時間とされた例もあります。
「休憩時間」が「労働時間」とされる不利益
使用者として、「休憩時間」等の仕事をしていない時間が「労働時間」にあたるとすれば、労働者側からの残業代請求等の危険があるため、注意が必要です。
労働者から残業代請求訴訟が提起され、未払賃料が発生すると判断される場合、未払い金のほかに付加金の支払を命じられることがあります。この付加金が命じられる場合、時間外労働等により使用者が支払わなければならない金額の未払金と同一の金額の支払義務が生じることになりますので、企業にとっても大きな負担となります。